通知

 

消食基第6号

令和7年01月23日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

消費者庁次長

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和7年内閣府告示第 23 号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところですが、改正の概要等につきましては下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏のないようよろしくお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要
 ⑴  第2 添加物のD 成分規格・保存基準各条に既存添加物「ゴム」及び既存添加物「単糖・アミノ酸複合物」の成分規格を新たに設定した。
 ⑵  第2 添加物のD 成分規格・保存基準各条の「分岐シクロデキストリン(粉末品)」の一部改正を行った。具体的には、既存添加物「シクロデキストリン」のうち、現在市場に流通している液体品の分岐シクロデキストリンに係る成分規格を設定するため、「分岐シクロデキストリン」としてまとめた規格を設定したものである。
 ⑶  第2 添加物のD 成分規格・保存基準各条において所要の改正を行った。

第2 施行期日
  告示の日から施行されるものであること。

第3 運用上の注意
 今般、新たに成分規格を設定した「単糖・アミノ酸複合物」については、製造工程において加熱処理が水溶液中で行われ、不溶性画分を収集する工程も含まれている流通品について分析した結果に基づき、設定している。別の製造工程により「単糖・アミノ酸複合物」を製造する場合には、適切な製造工程管理を行い、加熱処理による不純物の生成等に十分注意する必要があること。また、その使用に当たっては、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものである点に留意すること。

令和7年1月23日消食基第6号

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