通知

 

消食基第413号

令和6年12月27日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

消費者庁食品衛生基準審査課長

 

 

消除予定添加物名簿の作成に係る販売等調査及び既存添加物「5'-デアミナーゼ」の基原等調査について(周知依頼)

 

 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)附則第2条の3の規定(以下「消除規定」という。)により、内閣総理大臣は、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列(以下「販売等」という。)の状況からみて、現に販売の用に供されていないと認める既存添加物について、消除予定添加物名簿を作成の上公示し、必要な手続を経て、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)からその名称を消除することができることとされており、これに基づき、これまでに132品目が消除されています。
 消費者庁において、予備的な調査を行ったところ、別添1に掲げる8品目の既存添加物について、現に販売の用に供されていない可能性があることから、今般これらの品目の販売等の実態について調査を行うこととしました。
 つきましては、貴管内の既存添加物又はこれを含む製剤若しくは食品(以下「既存添加物等」という。)を販売等する営業者に対し、別記の実施要領の写しを送付すること等により、調査対象の既存添加物について、販売等がなされているのであれば、別添2により申出がなされるよう、周知方よろしくお願いします。
 また、本調査においては、既存添加物「5'-デアミナーゼ」の生産菌株及びその菌種並びに販売等の実態についても併せて調査を行います。
 本件に関しては、消費者庁のホームページ及び検疫所での掲示等による周知を図っているほか、公益財団法人日本食品衛生協会、一般財団法人食品産業センター、公益財団法人日本輸入食品安全推進協会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本食品添加物協会に対して、所属会員等の関係者への周知を依頼しているところですが、これらの団体に所属していない営業者が既存添加物等を販売等している事例も多くあることから、このような営業者に対しても周知がなされるよう十分な配慮をお願いします。
 また、今回の調査は、対象となる既存添加物について、添加物としての販売等の実態を調査するものです。器具又は容器包装の原材料として使用されているものについては申出の対象としないこと、及び調査対象の品目を販売等していない旨の報告は不要であることに御留意ください。加えて、別添1に掲げる既存添加物であっても、当該物質が食品の添加物として使用されるものでない場合は、原則、申出の対象とはなりません。
 なお、消除規定に基づき既存添加物名簿から名称又は基原が消除された添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第12条の規定に基づき添加物としての指定が改めてなされない限り、添加物としての販売等が禁止されることを申し添えます。

※ 消費者庁・食品衛生基準審査課ホームページ(分野別施策[食品添加物])

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives

令和6年12月27日付け消食基第413号(本文)
(別記)調査実施要領
(別添1)本調査の対象となる既存添加物(9品目)
(別添2)既存添加物の成分規格、販売等の申出書

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

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