食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和6年内閣府告示第133号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところですが、改正の概要等につきましては下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏のないようよろしくお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、二炭酸ジメチルの保存基準を改正したこと。また、同項の規定に基づき、メチルセルロースの使用基準を削除並びにカルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム及びデンプングリコール酸ナトリウムの使用基準を改正したこと。
あわせて、第2 添加物のC 試薬・試液等及びD 成分規格・保存基準各条において所要の改正を行ったこと。
第2 適用期日
告示の日から適用されるものであること。
第3 運用上の注意
1 保存基準関係
保存温度の下限(20℃)が撤廃されたことから冷蔵及び冷凍での保管、輸送等が可能になった。一方、上限(30℃)に変更はないため、特に、夏期における保管、輸送等に当たっては、引き続きその温度管理に十分配慮するよう関係者を指導されたいこと。
2 使用基準関係
メチルセルロースの使用基準は削除するものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
令和6年11月5日付け消食基第282号食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について