食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和6年内閣府告示第111号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬イソピラザム、農薬及び動物用医薬品テフルベンズロン、飼料添加物3-ニトロオキシプロパノール、動物用医薬品フェノキシエタノール、農薬フルオキサストロビン、農薬プロチオホス、農薬フロニカミド、農薬及び動物用医薬品ブロフラニリド、農薬ヘキサコナゾール、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル、農薬ポリオキシンD亜鉛塩並びに農薬メタフルミゾン
第2 適用期日
1 改正後の残留基準値の適用について
告示の日(令和6年9月18日)から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日(令和7年9月18日)から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から残留基準値を適用する食品>
農薬等 |
食品 |
テフルベンズロン |
メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、グレープフルーツ、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、茶及びコーヒー豆 |
プロチオホス |
大豆、ごぼう、日本なし、西洋なし及びぶどう |
フロニカミド |
オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)及びグレープフルーツ |
ヘキサコナゾール |
もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
ベンチアバリカルブイソプロピル |
ねぎ(リーキを含む。)、なす、その他のなす科野菜、レモン及びライム |
メタフルミゾン |
レモン、グレープフルーツ及びライム |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、残留の規制対象を変更することとしているもの(「第3 運用上の注意」1参照)については、規制対象の変更についても同日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、 一律基準(0.01 ppm)を適用すること。ただし、ポリオキシンD亜鉛塩は、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
⑵ 今回残留基準値を設定する「イソピラザム」の規制対象は、イソピラザム(syn体及びanti体)のみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定する「テフルベンズロン」の規制対象は、テフ ルベンズロンのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する「3-ニトロオキシプロパノール」の規制対象は、代謝物M2【3-ニトロオキシプロピオン酸】のみとすること。
なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
⑸ 今回残留基準値を設定する「フェノキシエタノール」の規制対象は、フェノキシエタノールのみとすること。
なお、今回新たに規格基準告示に残留基準値を設定するものであること。
⑹ 今回残留基準値を設定する「フルオキサストロビン」の規制対象は、農産物及びはちみつにあってはフルオキサストロビン及び代謝物Z異性体【(Z)-{2-[6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}(5,6-ジヒドロ-1,4,2-ジオキサジン-3-イル)メタノン O-メチルオキシム】とし、畜産物にあってはフルオキサストロビン、代謝物Z異性体及び代謝物M55【6-(2-クロロフェノキシ)-5-フルオロ-4-ピリミジオール】とする。ただし、代謝物Z異性体及び代謝物M55はフルオキサストロビンの濃度に換算すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「プロチオホス」の規制対象は、プロチオホスのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻ 今回残留基準値を設定する「フロニカミド」の規制対象は、農産物及びはちみつにあってはフロニカミド、代謝物C【N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシン】及び代謝物E【4-トリフルオロメチルニコチン酸】とし、畜産物にあってはフロニカミド、代謝物D【4-トリフルオロメチルニコチンアミド】及び代謝物Eとする。ただし、代謝物C、代謝物D及び代謝物Eはフロニカミドの濃度に換算すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑼ 今回残留基準値を設定する「ブロフラニリド」の規制対象は、農産物及びはちみつにあっては、ブロフラニリドのみとし、畜産物にあっては、ブロフラニリド及び代謝物B【3-ベンズアミド-N-[2-ブロモ-4-(ペルフルオロプロパン-2-イル)-6-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-フルオロベンズアミド】とする。ただし、代謝物Bはブロフラニリドの濃度に換算すること。
なお、改正前の残留の規制対象は、ブロフラニリドのみであること。
⑽ 今回残留基準値を設定する「ヘキサコナゾール」の規制対象は、ヘキサコナゾールのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑾ 今回残留基準値を設定する「ベンチアバリカルブイソプロピル」の規制対象は、ベンチアバリカルブイソプロピルのみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑿ 今回残留基準値を設定する「ポリオキシンD亜鉛塩」の規制対象は、ポリオキシンDのみとすること。微生物学的力価試験法では、ポリオキシン複合体も、ポリオキシンDの測定によって検出される可能性があることから、食品衛生法第13条違反の判断の際には、ポリオキシン複合体の検査を実施する等、ポリオキシン複合体の使用履歴等について十分に確認すること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⒀ 今回残留基準値を設定する「メタフルミゾン」の規制対象は、メタフルミゾン(E体及びZ体)のみとすること。
なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
⑴ 今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品フェノキシエタノール並びに農薬及び動物用医薬品ブロフラニリドに係る新規承認、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づく飼料添加物3-ニトロオキシプロパノールに係る指定並びに農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬イソピラザム、農薬フルオキサストロビン、農薬プロチオホス、農薬フロニカミド、農薬及び動物用医薬品ブロフラニリド、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル、農薬ポリオキシンD亜鉛塩並びに農薬メタフルミゾンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
⑵ 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値について現行の残留基準値を削除する場合並びに残留基準値を設定又は改正する農薬等であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
【消食基第195号】施行通知(イソピラザム等)