消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号。以下「法」という。)附則第2条の3第1項に規定する「消除予定添加物名簿」が本日、令和6年消費者庁告示第11号をもって公示され、同条第3項の規定に基づき、訂正の申出を受け付けることとしたので、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底を行うとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 要旨
法附則第2条の3の規定により、内閣総理大臣は、「既存添加物名簿」(※)にその名称が記載されている添加物について、その販売等の状況か らみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供さ れていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(消除予定添 加物名簿)を作成の上公示し、必要な手続を経て「既存添加物名簿」から 消除することができることとされたものである。
消除予定添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査(「消除予定 添加物名簿の作成に係る既存添加物の販売等調査について(周知依頼)」 (令和5年6月20日付け薬生食基発0620第1号)の結果に基づき、現に 販売の用に供されていないと認める32品目の既存添加物について別添1 の消除予定添加物名簿にその名称を記載したものである。
この消除予定添加物名簿について、法附則第2条の3第3項及び消除予定添加物名簿に関する内閣府令(平成7年厚生省令第50号。以下「府令」という。)に基づき訂正の申出を受け付けるものである。
(※)既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)
第2 運用上の注意
1 消除予定添加物名簿に係る今後の手続について
(1)何人も、公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要がある と認めるときは、消除予定添加物名簿の公示の日から6月以内(令和6 年(2024年)9月5日~2025年3月4日)に限り、その旨を内閣総理大 臣に申し出ることができるものであること。(法附則第2条の3第3項)
(2)内閣総理大臣は、(1)の申出があった場合において、その申出に理由 があると認めるときには、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加 物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その 旨をその申出をした者に通知するものであること。(法附則第2条の3第4項)
(3)内閣総理大臣は、消除予定添加物名簿の公示の日から1年以内に、公 示した消除予定添加物名簿((2)による追加又は消除を行った場合にあ っては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されて いる添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、その旨を 2025年9月4日までに公示し、同日施行することとしていること。(法 附則第2条の3第5項)
2 申出の手続について
(1)申出期間
令和6年(2024年)9月5日~2025年3月4日(必着)
(2)申出対象
消除予定添加物名簿に収載された既存添加物(別添1)
ただし、現に添加物として使用されている実績があるものを対象とす るものであり、専ら食品原材料として使用されているものについては申出の対象としていない。
(3)提出方法
別添2の「消除予定添加物名簿訂正申出書」[PDF](以下「申出書」と いう。)に記入の上、2025年3月4日までに以下の連絡先に郵便又は電子メールにて送付する。
連絡先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係
〒100-8916東京都千代田区霞が関3-1-1
電話03-3507-9351(代表)(内線5240)
電子メール g.kizonshoujo@caa.go.jp
3 申出書の記載に当たっての留意点
(1)申出書の提出期限は2025年3月4日であるので、期限を厳守すること。
(2)添加物の名称は、消除予定添加物名簿の名称を必ず記載すること。
(3)申出書は、添加物ごとに作成することとし、複数の添加物を同一の申出書に記載しないこと。
(4)訂正の申出は、日本国民に限らず、何人も行う事ができること。なお、 邦文以外のものをもって、申出書又は添付書類を作成する場合は、その翻訳文を添付すること。
4 申出書の提出上の注意
(1)申出が消除予定添加物名簿からその申出に係る添加物の名称を消除すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定添加物名簿からの消除」と記載するとともに、次の書類を添付すること。(府令第2条第2 項)
① 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品(以下「添加物 等」という。)を、令和6年9月5日現在、販売し、又は販売の用に供 するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳 列(以下「販売等」という。)している者の氏名及び住所(法人にあっ ては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
② 申出を行う者が、当該添加物等を販売等することを開始した時期
③ 当該添加物等が、令和6年9月5日現在、申出を行う者により販売等されているものであることを証明するに足りる書類
(例:販売実績を示す書類(既存添加物名、商品名、商品概要、販売先、販売数量の記載のある納品伝票等の写し等)、食品への使用実績を示す書類(食品メーカー名、使用対象食品の名称・商品名・使用目的・原 材料表示内容の記載がある原材料表示包材等のコピー等))
(2)申出が消除予定添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべ き旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定添加物名簿への追加」 と記載するとともに、次のいずれにも該当するものではないことを証明 するに足りる書類を添付すること。(府令第2条第3項)
なお、消除予定添加物名簿への追加の申出は、申出に係る添加物等が、 令和6年9月5日現在、販売等されていない場合に行うものであるこ と。
① 当該添加物が、令和6年9月5日現在、販売等されていたものであること。
② 当該添加物を含む製剤又は食品が、令和6年9月5日現在、販売等されていたものであること。
5 その他
法に基づき消除された既存添加物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第12条に基づき添加物として改めて指定がなされない限り、その販売等は禁止されることになることを念のため申し添える。
令和6年9月5日付け消食基第199号消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続について
別添1
別添2