一覧へ戻る 健生食基発0311第2号 令和6年03月11日 各 都道府県 保健所設置市 特別区 衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長 「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」について 錠剤、カプセル剤等の形状の食品の安全性確保については、その実効性を図るため、「「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」について」(平成17年2月1日付け食安発第0201003 号。以下、「平成17年通知」という。)を示し、これらの食品の製造者等において、安全性確保に関する自主的な取組みを進めることを推奨してきたところです。 今般、平成17年通知のこれまでの運用実績や指定成分等含有食品に関する適正製造規範(GMP)等を踏まえ、これらの食品及びその原材料の安全性を確保する観点から、別添1「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」を、適正な製造及び品質確保を図る観点から、別添2「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」を新たに作成しました。 これらガイドラインの平成17年通知からの変更点は下記のとおり整理しており、貴管内事業者等に対して周知指導方よろしくお願いします。 健生食基発0311第2号 一覧へ戻る