健生食基発0315第3号 健生食監発0315第1号
厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長
3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンの取扱いについて
3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンについては、令和4年12月27日付け薬生食基発1227第1号・薬生食監発1227第1号「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」(以下「令和4年通知」という。)において、ラクトン類に該当する物質として掲載されているところです。
この度、遺伝毒性試験に関する文献報告等について国立医薬品食品衛生研究所に所属する安全性生物試験の専門家に意見を求めたところ、本物質は変異原性物質である可能性が否定できないとの意見でした。本物質の安全性を検討する上ではフォローアップの遺伝毒性試験が必要ですが、欧米においてはデータ不足によりリストから削除されていることに鑑み、令和6年12月31日をもって、令和4年通知の別紙から削除することとしましたので、下記の事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いします。
記
令和7年1月1日以降、添加物としての3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノン並びにこれを含む製剤及び食品は、販売又は販売の用に供するための製造、輸入、加工、使用、貯蔵若しくは陳列を行わないよう指導されたいこと。ただし、食品中に含まれる3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンが元来当該物質を含有する食品に由来する場合及び令和6年12月31日までに製造、輸入等された食品の販売にあっては、この限りではない。
令和6年3月15日健生食基発0315第3号・健生食監発0315第1号