食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第82号)及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第83号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
1 規格基準告示関係
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬イソフェタミド、動物用医薬品及び飼料添加物エトパベート、農薬キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、農薬クロルフルアズロン、農薬テブフェンピラド、動物用医薬品ヒドロコルチゾン、農薬フルキサメタミド、農薬1-メチルシクロプロペン並びに動物用医薬品モサプリド
2 対象外物質告示関係
ケイ皮アルデヒドを対象外物質から削除し、農薬及び飼料添加物シンナムアルデヒドを対象外物質に追加したこと。
第2 適用期日
1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
告示の日から適用すること。ただし、表1に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。なお、表2に掲げる食品の残留基準値は、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第208号)に基づき、令和6年5月31日から適用すること。
<表1 告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
イソフェタミド |
その他の野菜、レモン、グレープフルーツ及びライム |
キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル |
小豆類、らっかせい、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、はくさい、芽キャベツ、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、アスパラガス、にんじん、セロリ、トマト、すいか、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、ほうれんそう、未成熟えんどう、りんご、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、綿実、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分及び乳 |
クロルフルアズロン |
てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、ねぎ(リーキを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、おうとう(チェリーを含む。)、茶、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分及び乳 |
テブフェンピラド |
きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、レモン、グレープフルーツ、ライム、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも(プルーンを含む。)、ラズベリー及びその他のベリー類果実 |
フルキサメタミド |
なつみかんの果実全体、レモン、グレープフルーツ及びライム |
<表2 令和6年5月31日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
イソフェタミド |
未成熟いんげん、えだまめ及びグアバ |
モサプリド |
その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓 |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。
3 対象外物質告示関係
告示の日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01 ppm)を適用すること。ただし、エトパベートは、規格基準告示の「第1 食品の部A 食品一般の成分規格」の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当するため、表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
⑵ 今回残留基準値を設定する「イソフェタミド」の規制対象は、農産物及びはちみつにあってはイソフェタミドのみとし、畜産物にあってはイソフェタミド及び代謝物C【2-{3-メチル-4-[2-メチル-2-(3-メチルチオフェン-2-カルボキサミド)プロピオニル]フェノキシ}プロピオン酸】とすること。ただし、代謝物Cはイソフェタミドの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定する「エトパベート」の規制対象は、エトパベートのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷-① 今回残留基準値を設定する「キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル」の規制対象は、キザロホップエチル、キザロホップPエチル、キザロホップPテフリル及び代謝物B【2-[4-(6-クロロキノキサリン-2-イルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸】(加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を含む。)とすること。ただし、キザロホップエチル、キザロホップPエチル、キザロホップPテフリル及び加水分解により代謝物Bに変換される代謝物は、代謝物Bの濃度に換算すること。なお、プロパキザホップが検出された場合など、代謝物Bの残留がプロパキザホップの使用によることが明らかな場合には、プロパキザホップに係る規格基準を適用することとし、キザロホップエチル及びキザロホップPテフリルに係る規格基準によらないこと。
⑷-② なお、改正前の残留の規制対象は、農産物及び畜産物にあっては、キザロホップエチルを代謝物B【2-[4-(6-クロロキノキサリン-2-イルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸】に換算したもの、キザロホップPテフリルを代謝物Bに換算したもの、代謝物B及び加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を代謝物Bに換算したものの和とし、魚介類にあっては、キザロホップエチルを代謝物Bに換算したもの、代謝物B及び加水分解により代謝物Bに変換される代謝物を代謝物Bに換算したものの和であること。ただし、キザロホップエチルにはキザロホップPエチルが含まれ、代謝物BにはキザロホップPが含まれるものとすること。ただし、プロパキザホップが検出された場合など、代謝物Bの残留がプロパキザホップの使用によることが明らかな場合には、プロパキザホップに定められた規格基準を適用することとし、キザロホップエチル及びキザロホップPテフリルに係る規格基準によらないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「クロルフルアズロン」の規制対象は、クロルフルアズロンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「テブフェンピラド」の規制対象は、テブフェンピラドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「ヒドロコルチゾン」の規制対象は、ヒドロコルチゾンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻ 今回残留基準値を設定する「フルキサメタミド」の規制対象は、フルキサメタミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑼ 今回残留基準値を設定する「1-メチルシクロプロペン」の規制対象は、1-メチルシクロプロペンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑽ 今回残留基準値を設定する「モサプリド」の規制対象は、モサプリド及び代謝物M-1【デス-p-フルオロベンジルモサプリド】とすること。ただし、代謝物M-1はモサプリドの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
⑴ 今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬イソフェタミド、農薬キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、農薬クロルフルアズロン、農薬フルキサメタミド並びに農薬1-メチルシクロプロペンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
⑵ 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値について現行の残留基準値を削除する場合並びに残留基準値を設定又は改正する農薬等であって、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に残留基準値を設定しない場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)を適用すること。
【健生発0315第1号】施行通知(イソフェタミド等)