通知

 

健生食基発0308第1号 健生食監発0308第1号

令和6年03月08日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長

 

 

「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン」の作成及び「第2版 食品中の食品添加物分析法」の改正について

 

 食品中の食品添加物分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」(以下「通知分析法」という。)により定められているところである。
 今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第12条への適合及び同法第13条第1項に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第2 添加物の部「F 使用基準」への適合を判定するための根拠となる結果を得ることを目的として実施する分析法について別添1のとおり妥当性を確認するための「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)を策定したため、貴管下関係機関に周知願いたい。
 また、通知分析法の通則を、別添2のとおり改正し、各試験機関において、通知分析法以外の分析法により試験を実施しようとする場合に、その分析法について、本ガイドラインに示す性能パラメータの基準(選択性,真度及び精度の目標値等)を満たすことが確認されれば、通知分析法に代わり用いることのできる同等以上の性能を有する試験法とみなすこととするので御了知願いたい。
 なお、本通知は令和6年3月8日から適用し、令和11年3月7日までの間は、なお従前の例によることができる。

 課長通知 R6.3.8妥当性確認GL等
 課長通知 R6.3.8(別添1)
 課長通知 R6.3.8(別添2)

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