食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第32号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第47号)が本日公布又は告示され、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部がそれぞれ改正されました。
改正の概要等につきましては下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏のないようよろしくお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
1 省令関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、ポリビニルアルコールを省令別表第1に追加したこと。
2 告示関係
法第13条第1項の規定に基づき、ポリビニルアルコールについて添加物の規格基準を設定したこと。それに伴い、第2 添加物のC 試薬・試液等の改正を行ったこと。
第2 施行期日及び適用期日
公布日及び告示日からとする。
第3 告示運用上の注意
使用基準関係
ア.ポリビニルアルコールの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう努めること。
イ.使用基準にいう「通常の食品形態でない食品」に菓子類は含まれないこと。
第4 その他
官報掲載を省略した改正後の「食品、添加物等の規格基準 第2 添加物」に係る内容は、その関係書類を厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労働省のホームページに掲載する方法により公表しているが、令和6年4月1日以降は生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)の施行により食品衛生基準行政が消費者庁に移管することに伴い、消費者庁に備え置いて縦覧に供するとともに、消費者庁のホームページに掲載すること。
健生発0301第1号