食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の 規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして 厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第302号)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第303号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
1 規格基準告示関係
⑴ 農薬の残留基準の改正
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬インピルフルキサム、農薬セトキシジム、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ビフェントリン、農薬ピリベンカルブ及び農薬フルトラニル
⑵ 添加物の使用基準の改正
L-システイン塩酸塩の使用基準を改正したこと。
2 対象外物質告示関係
農薬酸化亜鉛を対象外物質に追加したこと。
第2 適用期日
1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
< 告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値 >
農薬 |
食品 |
インピルフルキサム |
てんさい、たまねぎ及びぶどう |
セトキシジム |
さといも類(やつがしらを含む。)、たまねぎ及びねぎ(リーキを含む。) |
ピカルブトラゾクス |
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)及びメロン類果実(果皮を含む。) |
ビフェントリン |
大麦、トマト、なつみかんの果実全体、グレープフルーツ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)及びいちご |
フルトラニル |
大豆、こんにゃくいも、キャベツ、トマト、ピーマン、えだまめ、いちご、牛の脂肪、豚の脂肪及びその他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪 |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。
3 対象外物質告示関係
告示の日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。
⑵ 今回残留基準値を設定する「インピルフルキサム」の規制対象は、インピルフルキサムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶―① 今回残留基準値を設定する「セトキシジム」の規制対象は、農産物にあっては、オキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物I【6-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】に変換される化合物(セトキシジム、代謝物B【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物C【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物G【6-[2-(エチルチオ)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】、代謝物H【6-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】及び代謝物I)及びオキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物M【6-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-4-オキソ-6-ヒドロキシ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】に変換される化合物(代謝物J【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物K【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】及び代謝物M)とすること。ただし、代謝物I及び代謝物Mはセトキシジムの濃度に換算すること。畜産物及び魚介類にあっては、オキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物Iに変換される化合物(セトキシジム、代謝物B、代謝物C、代謝物G、代謝物H及び代謝物I)とする。ただし、代謝物Iはセトキシジムの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶―② セトキシジムの残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル又はカンゾウの根をいうこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する「ピカルブトラゾクス」の規制対象は、ピカルブトラゾクス及び代謝物B【tert-ブチル=(6-{[(E)-(1-メチル-1H-5-テトラゾリル)(フェニル)メチレン]アミノオキシメチル}-2-ピリジル)カルバマート】とすること。ただし、代謝物Bはピカルブトラゾクスの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「ビフェントリン」の規制対象は、ビフェントリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「ピリベンカルブ」の規制対象は、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル[2-クロロ-5-[(Z)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】とし、畜産物及び魚介類にあってはピリベンカルブのみとすること。ただし、代謝物Bはピリベンカルブの濃度に換算すること。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル=[2-クロロ-5-(Z)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】をピリベンカルブに換算したものの和をいい、魚介類にあってはピリベンカルブのみであること。
⑺ 今回残留基準値を設定する「フルトラニル」の規制対象は、農産物及び魚介類にあってはフルトラニルのみとし、畜産物にあってはフルトラニル及び加水分解により代謝物K【α,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸】に変換される代謝物とすること。ただし、代謝物Kはフルトラニルの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 添加物関係
L-システイン塩酸塩の使用に当たっては、調味の目的で使用する場合に限り、パン及び天然果汁以外の食品にも使用できるものとすること。
3 その他
⑴ 今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬インピルフルキサム、農薬セトキシジム、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ビフェントリン、農薬ピリベンカルブ及び農薬フルトラニルに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
⑵ 「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除する場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)が適用されること。
【健生発1107第1号】施行通知(インピルフルキサム等)