健生食基発1023第1号 健生食監発1023第1号
厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課長
厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長
標記分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところです。
今般、科学的知見に基づき見直しを行い、「第2版 食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので、関係者への周知方よろしくお願いします。
また、令和5年5月29日付け薬生食基発0529第1号・薬生食監発0529第1号「「食品中の食品添加物分析法」の改正について」の別添1「ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール及び没食子酸プロピル」の正誤についても別紙のとおりお知らせします。
記
1 食品添加物分析法各条に別添1の「フェロシアン化カリウム」の分析法を加える。
2 食品添加物分析法各条の「銅塩類」の分析法について、別添2のとおり改める。
3 食品添加物分析法各条の「スクラロース」の分析法について、別紙のとおり所要の改正を行う。また、改正後の分析法は別添3のとおり。
4 本通知は、令和5年10月23日から適用すること。ただし、銅塩類については令和6年10月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
健生食基発1023第1号・健生食監発1023第1号
別紙
別添1 フェロシアン化カリウム
別添2 銅塩類
別添3 スクラロース
別添4 BHT, BHA, PG