食品中の食品添加物の分析にあっては、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により実施することとしているところですが、令和5年9月6日に公表された食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン(案)等に従い、妥当性確認を行っている分析法については、「第2版 食品中の食品添加物分析法」と同等又はそれ以上の性能を有する試験方法として取り扱って差し支えありませんので、その旨御了知願います。
事務連絡 R51004 分析法