一覧へ戻る 事務連絡 令和5年09月06日 各 都道府県 保健所設置市 特別区 衛生主管部(局)御中 厚生労働省健康・生活衛生局食品基準審査課 「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン(案)」及び「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)(案)」の公表について 食品中の添加物の分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところです。一方、食品に使用された添加物を分析し、食品衛生法第12 条及び第13 条1 項に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)の第2 添加物の部「F 使用基準」に定める使用基準に適合していることを判定するに当たり、その試験の妥当性を各試験機関が確認する手順はこれまで示されていませんでした。 そのため、これまで、国立医薬品食品衛生研究所に設置された検討会において、妥当性の確認にむけた手順を示す「食品中の食品添加物分析法の妥当性確認ガイドライン」(ガイドライン)及びその質疑応答集(Q&A)を検討しておりましたが、今般、最終案が取りまとめられました。この最終案について、公表後の円滑な運用のため、国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部ウェブサイト(http://www.nihs.go.jp/dfa/dfa_jp/index.html)に掲載したため、周知方よろしくお願いします。 なお、上記ガイドライン及びQ&Aについては、令和5年度中に正式版の公表を予定していますが、最終案から内容が一部変更される可能性があることに留意してください。(URL:http://www.nihs.go.jp/dfa/dfa_jp/guideline_validation.html) 事務連絡 R50906 妥当性確認GL案 一覧へ戻る