通知

 

生食発0531第1号

令和5年05月31日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省大臣官房
生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第208号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います。

第1 改正の概要

 以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬アセキノシル、農薬イソフェタミド、農薬ピリプロキシフェン、農薬メトキシフェノジド及び動物用医薬品モサプリド

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
 告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
アセキノシル すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、その他の野菜(れんこんに限る。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
イソフェタミド 未成熟いんげん、えだまめ及びグアバ
メトキシフェノジド ねぎ(リーキを含む。)、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪
モサプリド その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓

 2 規制対象について
 告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  (1)別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。
  (2)-① 今回残留基準値を設定する「アセキノシル」の規制対象は、アセキノシル及び代謝物AKM-05【3-ドデシル-2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン】とすること。ただし、代謝物AKM-05はアセキノシルの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、規制対象に変更はないこと。
  (2)-② 「その他の野菜」に設定されているアセキノシルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の野菜(ずいきに限る。)」及び「その他の野菜(ずいき及びれんこんを除く。)」として残留基準値を設定し、「その他の野菜(れんこんに限る。)」として一律基準(0.01ppm)が適用されること。
  (3)今回残留基準値を設定する「イソフェタミド」の規制対象は、農産物にあってはイソフェタミドのみをいい、畜産物にあってはイソフェタミド及び代謝物C【2-{3-メチル-4-[2-メチル-2-(3-メチルチオフェン-2-カルボキサミド)プロピオニル]フェノキシ}プロピオン酸】とすること。ただし代謝物Cはイソフェタミドの濃度に換算すること。なお、今回の改正に当たり、規制対象に変更はないこと。
  (4)今回残留基準値を設定する「ピリプロキシフェン」の規制対象は、ピリプロキシフェンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、規制対象に変更はないこと。
  (5)今回残留基準値を設定する「メトキシフェノジド」の規制対象は、メトキシフェノジドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、規制対象に変更はないこと。
  (6)今回残留基準値を設定する「モサプリド」の規制対象は、モサプリド及び代謝物M-1【デス-p-フルオロベンジルモサプリド】とすること。ただし、代謝物M-1はモサプリドの濃度に換算すること。なお、改正前の規制対象は、モサプリドのみであること。

 2 その他
 (1)今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬アセキノシル及び農薬イソフェタミドに係る適用拡大のための変更登録が行われ、また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づき、動物用医薬品モサプリドに係る承認事項の変更が行われる予定であること。
 (2)「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除する場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01ppm)が適用されること。

【生食発0531第1号】施行通知(アセキノシル等)

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