通知

 

生食発0426第1号

令和5年04月26日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省大臣官房
生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第176号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らい願います

第1 改正の概要

 以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬イソピラザム、農薬ゾキサミド、農薬トリネキサパックエチル、農薬ピラジフルミド、農薬ピリダリル、農薬フルジオキソニル及び農薬フルトリアホール

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
  告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬 食品
イソピラザム メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう及び乳
トリネキサパックエチル
ピラジフルミド たまねぎ、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、未成熟いんげん、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及びその他のスパイス
フルジオキソニル 米(玄米をいう。)、大豆、そら豆、ブロッコリー、チコリ、にら、その他のゆり科野菜、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、うめ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪

 2 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  ⑴ 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。
  ⑵ 今回残留基準値を設定する「イソピラザム」の規制対象は、イソピラザム(syn体)及びイソピラザム(anti体)の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶-① 今回残留基準値を設定する「ゾキサミド」の規制対象は、ゾキサミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑶-② 「干しぶどう」に設定されているゾキサミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認すること。
  ⑷ 今回残留基準値を設定する「トリネキサパックエチル」の規制対象は、代謝物B【(1RS,4EZ)-4-[シクロプロピル(ヒドロキシ)メチレン]-3,5-ジオキソシクロヘキサン-1-カルボン酸】のみとすること。なお、改正前の規制対象は、トリネキサパックエチル及びトリネキサパックをトリネキサパックエチルに換算したものの和であること。
  ⑸ 今回残留基準値を設定する「ピラジフルミド」の規制対象は、ピラジフルミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑹ 今回残留基準値を設定する「ピリダリル」の規制対象は、ピリダリルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑺ 今回残留基準値を設定する「フルジオキソニル」の規制対象は、農産物及び魚介類にあってはフルジオキソニルのみをいい、畜産物にあってはフルジオキソニル及び酸化反応により代謝物K【2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソール-4-カルボン酸】に変換される代謝物をフルジオキソニルに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  ⑻ 今回残留基準値を設定する「フルトリアホール」の規制対象は、フルトリアホールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

 2 その他
  ⑴  今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬イソピラザム、農薬ピラジフルミド、農薬ピリダリル及び農薬フルジオキソニルに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。

【生食発0426第1号】施行通知(イソピラザム等)

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top