通知

 

生食発0214第2号

令和5年02月14日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第28号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

 以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬アシノナピル、農薬トリフロキシストロビン、農薬フェナリモル、農薬フェンピラザミン、農薬フルキサメタミド、農薬フロニカミド及び農薬ペンチオピラド

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
  告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
アシノナピル すいか、すいか(果皮を含む。)、みかん及びみかん(外果皮を含む。)
トリフロキシストロビン すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー及びキウィー(果皮を含む。)
フェナリモル 小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
フェンピラザミン すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
フルキサメタミド 大豆、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、たまねぎ、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、えだまめ及びその他の野菜
フロニカミド もも(果皮及び種子を含む。)及びその他のスパイス
ペンチオピラド はくさい、くり、ペカン、アーモンド、くるみ及びその他のナッツ類

 2 規制対象について
  告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  (1)別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。
  (2)今回残留基準値を設定する「アシノナピル」とは、農産物及びはちみつにあってはアシノナピル及び代謝物C【3-endo-[2-プロポキシ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]-9-アザビシクロ[3.3.1]ノナン】をアシノナピルに換算したものの和とし、魚介類にあってはアシノナピルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (3)今回残留基準値を設定する「トリフロキシストロビン」とは、農産物及び魚介類にあっては、トリフロキシストロビンをいい、畜産物にあっては、トリフロキシストロビン及び代謝物B【(E,E)-メトキシイミノ-{2-[1-(3-トリフルオロメチル-フェニル)-エチリデンアミノオキシメチル]-フェニル}-酢酸】をトリフロキシストロビンに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (4)今回残留基準値を設定する「フェナリモル」とは、フェナリモルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (5)今回残留基準値を設定する「フェンピラザミン」とは、農産物にあってはフェンピラザミンのみとし、畜産物にあってはフェンピラザミン及び代謝物B【5-アミノ-1,2-ジヒドロ-2-イソプロピル-4-(o-トリル)ピラゾール-3-オン】をフェンピラザミンに換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、フェンピラザミンであること。
  (6)今回残留基準値を設定する「フルキサメタミド」とは、フルキサメタミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (7)―① 今回残留基準値を設定する「フロニカミド」とは、農産物及びその加工品にあってはフロニカミド、代謝物C【N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシン】及び代謝物E【4-トリフルオロメチルニコチン酸】をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミド、代謝物D【4-トリフルオロメチルニコチンアミド】及び代謝物Eをフロニカミドに換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはフロニカミドのみをいい、畜産物にあってはフロニカミド及び代謝物D【4-トリフルオロメチルニコチンアミド】をフロニカミドに換算したものの和であること。
  (7)―② 「スペアミント」、「ペパーミント」及び「その他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)」に設定されているフロニカミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のハーブ」として残留基準値を設定すること。
  (8)今回残留基準値を設定する「ペンチオピラド」とは、農産物にあってはペンチオピラドのみをいい、畜産物にあってはペンチオピラド及び代謝物A-3【1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド】をペンチオピラドに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

 2 その他
  (1)今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬アシノナピル、農薬フェンピラザミン、農薬フルキサメタミド、農薬フロニカミド及び農薬ペンチオピラドに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
  (2)「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「みかん」、「びわ」、「もも」及び「キウィー」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除する場合、別に規定する場合を除き、「すいか(果皮を含む。)」、「メロン類果実(果皮を含む。)」、「まくわうり(果皮を含む。)」、「みかん(外果皮を含む。)」、「びわ(果梗(こう)を除き果皮及び種子を含む。)」、「もも(果皮及び種子を含む。)」及び「キウィー(果皮を含む。)」としてそれぞれ一律基準(0.01 ppm)が適用されること。

【生食発0214第2号】施行通知(アシノナピル等).pdf

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