通知

 

薬生食基発1227第1号 薬生食監発1227第1号

令和4年12月27日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局 食品基準審査課長
食品監視安全課長

 

 

類又は誘導体として指定されている18 項目の香料に関するリストについて

 

 類又は誘導体として指定されている18 項目の香料に関するリストについては、平成21 年2月9日付け食安基発第0209001 号・食安監発第0209001 号、平成24年7月30 日付け食安基発0730 第4号・食安監発0730 第2号、平成25 年7月25日付け食安基発0725 第1号・食安監発0725 第1号及び令和元年10 月21 日付け薬生食基発1021 第1号・薬生食監発1021 第1号をもって通知しているところです。
 このたび、「3-アセチル-2,5-ジメチルフランの取扱いについて」(令和4年4月22 日付け薬生食基発0422 第1号・薬生食監発0422 第1号)を踏まえ3-アセチル-2,5-ジメチルフランを18 項目の香料の範囲から削除する等全般について見直しを行い、18 項目の香料の範囲に該当することを確認した品目を別紙のとおり取りまとめましたので、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いいたします。別添として新旧対照表を添付しますので、業務の参考に御活用ください。
 なお、本通知は、令和5年1月1日から適用します。

【写】令和4年12月27日 薬生食基発1227第1号・薬生食監発1227第1号 
R04.12.27通知別添(新旧対照表)

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