「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について」の一部訂正について
令和4年10月26日付け官報号外第229号掲載「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第318号)」(以下「改正告示」という。)について、原稿誤りがあったところ、本日付け官報第883号に正誤が掲載され、改正告示の訂正が行われました。
訂正内容については、改正告示の官報掲載日である令和4年10月26日に遡及して適用されるところ、令和4年10月26日付け生食発1026第1号「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について」の内容について、下記のとおり訂正します。
記
箇所 |
正 |
誤 |
第2 適用期日 2 規格基準告示関係 表<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>の アフィドピロペンの食品欄 |
乳 |
その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、その他のスパイス及び乳 |
【生食発1221第1号】訂正通知(R4年 告示318号原稿誤り)(審議官通知).pdf