食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第337号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。
農薬エトフェンプロックス、動物用医薬品塩化ジデシルジメチルアンモニウム、動物用医薬品オルトジクロロベンゼン、動物用医薬品クロキサシリン、農薬テトラコナゾール、動物用医薬品及び飼料添加物ナイカルバジン、農薬フェンピロキシメート、農薬フルエンスルホン並びに農薬フロラスラム
第2 適用期日
1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
エトフェンプロックス |
米(玄米をいう。)、小麦、大豆、えんどう、らっかせい、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、キャベツ、芽キャベツ、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
テトラコナゾール |
トマト、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
フェンピロキシメート |
大豆、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、その他の野菜、その他の野菜(ずいきに限る。)、その他の野菜(ずいき、もやし、れんこんを除く。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、マンゴー及び綿実 |
フルエンスルホン |
かんしょ、こまつな、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか及びその他のスパイス(その他のスパイス(根又は根茎に限る。)を除く。) |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から改正後の残留基準値が適用される農薬等のうち、「第3 運用上の注意」1において、残留の規制対象を変更することと示しているものについては、規制対象の変更についても同日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。ただし、クロキサシリン及びナイカルバジンは、規格基準告示の第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当するため、表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
⑵ 今回残留基準値を設定する「エトフェンプロックス」とは、エトフェンプロックスのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定する「塩化ジデシルジメチルアンモニウム」とは、塩化ジデシルジメチルアンモニウムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する「オルトジクロロベンゼン」とは、オルトジクロロベンゼンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「クロキサシリン」とは、クロキサシリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「テトラコナゾール」とは、テトラコナゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「ナイカルバジン」とは、N,N'-ビス(4-ニトロフェニル)尿素(DNC)とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻-① 今回残留基準値を設定する「フェンピロキシメート」とは、農産物にあってはフェンピロキシメートのみとし、畜産物にあってはフェンピロキシメート及び代謝物D【(E)-4-[(1,3-ジメチル-5-フェノキシピラゾール-4-イル)メチレンアミノオキシメチル]安息香酸】をフェンピロキシメートに換算したものの和とすること。
なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはフェンピロキシメートのみとし、畜産物にあってはフェンピロキシメート、代謝物G2をフェンピロキシメートに換算したもの及び代謝物M-3をフェンピロキシメートに換算したものの和であること。
⑻-② 「その他の野菜」に設定されているフェンピロキシメートの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の野菜(ずいきに限る。)」及び「その他の野菜(ずいき、もやし、れんこんを除く。)」として残留基準値を設定する。
⑼-① 今回残留基準値を設定する「フルエンスルホン」とは、農産物にあってはフルエンスルホン及び代謝物BSA【3,4,4-トリフルオロブタ-3-エン-1-イルスルホン酸】をフルエンスルホンに換算したものの和とし、畜産物にあってはフルエンスルホンとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑼-② 「その他のスパイス」に設定されているフルエンスルホンの残留基準値については、現行の残留基値を削除し、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」として残留基準値を設定する。
⑽ 今回残留基準値を設定する「フロラスラム」とは、フロラスラムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬エトフェンプロックス及び農薬フェンピロキシメートに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
【生食発1122第1号】施行通知(エトフェンプロックス等)