食品衛生法施行規則の一部を改正する省令、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について
この通知は、令和4年12月21日生食発1221第1号により、下記のとおり訂正されました。
記
箇所 |
正 |
誤 |
第2 適用期日 2 規格基準告示関係 表<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>の アフィドピロペンの食品欄 |
乳 |
その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、その他のスパイス及び乳 |
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第151号)、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第318号)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第319号)が本日公布又は告示され、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)がそれぞれ改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
1 省令関係
L-酒石酸カルシウムを省令別表第1に追加したこと。
2 規格基準告示関係
⑴ 添加物関係
L-酒石酸カルシウムの成分規格及び使用基準を設定したこと。
また、フェロシアン化カリウムについて使用基準を改正したこと。
⑵ 残留基準値関係
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定し、又は改正したこと(別紙参照)。
農薬アフィドピロペン、動物用医薬品アンピシリン、農薬シアントラニリプロール、農薬及び動物用医薬品シフルトリン、農薬テトラニリプロール、動物用医薬品及び飼料添加物バシトラシン、農薬ピコキシストロビン、動物用医薬品フェノキシメチルペニシリン、農薬フルフェノクスロン、農薬ペンシクロン並びに動物用医薬品ルバベグロン
3 対象外物質告示関係
農薬アブシシン酸を対象外物質に追加したこと。
第2 適用期日
1 省令関係
公布の日から施行すること。
2 規格基準告示関係
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
アフィドピロペン |
その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、その他のスパイス及び乳 |
シアントラニリプロール |
とうもろこし、えんどう、そら豆、その他の豆類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、クランベリー及び乳 |
シフルトリン |
米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、その他のハーブ、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
テトラニリプロール |
とうもろこし、さといも類(やつがしらを含む。)、ブロッコリー及びもも(果皮及び種子を含む。) |
ピコキシストロビン |
やまいも(長いもをいう。)、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根及び大豆油 |
フルフェノクスロン |
てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ブロッコリー、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、ねぎ(リーキを含む。)、わけぎ、にんじん、セロリ、その他のせり科野菜、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、その他のきのこ類、みかん、みかん(外果皮を含む)、りんご、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう及び綿実 |
3 対象外物質告示関係
告示の日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 添加物関係
⑴ L-酒石酸カルシウム及びフェロシアン化カリウムの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
⑵ L-酒石酸カルシウム及びフェロシアン化カリウムの使用基準にいうぶどう酒とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第13号に規定する果実酒又は同条第14号に規定する甘味果実酒に該当し、ぶどうを主原料とするものであること。
2 残留基準値関係
⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。ただし、アンピシリン、バシトラシン及びフェノキシメチルペニシリンは、規格基準告示の第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当するため、残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
⑵-① 今回残留基準値を設定する「アフィドピロペン」とは、アフィドピロペンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑵-② 「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」に設定されているアフィドピロペンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のスパイス」として残留基準値を設定すること。
⑶ 今回残留基準値を設定する「アンピシリン」とは、アンピシリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する「シアントラニリプロール」とは、シアントラニリプロールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「シフルトリン」とは、シフルトリン(各異性体の和である。beta-シフルトリンを含む。)とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「テトラニリプロール」とは、テトラニリプロールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「バシトラシン」とは、バシトラシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻-① 今回残留基準値を設定する「ピコキシストロビン」とは、ピコキシストロビンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻-② 「大豆油」に設定されているピコキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「大豆油」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「大豆」の残留基準値への適・不適を確認すること。
⑼ 今回残留基準値を設定する「フェノキシメチルペニシリン」とは、フェノキシメチルペニシリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑽ 今回残留基準値を設定する「フルフェノクスロン」とは、フルフェノクスロンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑾ 今回残留基準値を設定する「ペンシクロン」とは、ペンシクロンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑿ 今回残留基準値を設定する「ルバベグロン」とは、ルバベグロンのみとすること。
3 その他
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留基準値の設定に併せ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品ルバベグロンに係る新規承認並びに農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬アフィドピロペン、農薬シアントラニリプロール、農薬テトラニリプロール、農薬ピコキシストロビン、農薬フルフェノクスロン及び農薬ペンシクロンに係る適用拡大のための変更登録並びに農薬アブシシン酸に係る新規農薬登録が、今後、農林水産省において行われる予定であること。
1221追記【生食発1026 第1号】施行通知(アフィドピロペン等+酒石酸カルシウム).pdf