「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」の一部改正について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第12条及び第13条第1項の規定に基づく食品添加物の指定等を要請する場合における手続、要請書に添付すべき必要な資料の範囲等については、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(平成8年3月22日付け衛化第29号別添。以下「指針」という。)でお示ししています。
今般、内閣府食品安全委員会において、「添加物に関する食品健康影響評価指針」が改正されたこと等を踏まえ、指針を別添のとおり改正することとしたので、関係者への周知方よろしくお願いします。
【生食発0929第3号】食品添加物指定等に関する指針の一部改正