食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第119号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第256号)が本日公布又は告示され、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部がそれぞれ改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
1 省令関係
炭酸水素カリウムを省令別表第1に追加したこと。
2 規格基準告示関係
⑴ 添加物関係
炭酸水素カリウムの成分規格及び使用基準を設定したこと。
⑵ 残留基準値関係
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬トリフルミゾール、農薬1-ナフタレン酢酸、農薬フロメトキン、農薬及び動物用医薬品ペルメトリン、農薬ベンタゾン並びに農薬メトミノストロビン
第2 適用期日
1 省令関係
公布の日から施行すること。
2 規格基準告示関係
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
エトキサゾール |
すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
トリフルミゾール |
ねぎ(リーキを含む。)、なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、いちご、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分 |
1-ナフタレン酢酸 |
メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)及びなつみかんの果実全体 |
ペルメトリン |
てんさい、ぶどう及びアボカド |
ベンタゾン |
米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、えんどう、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
第3 運用上の注意
1 添加物関係
⑴ 炭酸水素カリウムの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
⑵ 炭酸水素カリウムの使用基準にいうぶどう酒とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第13号に規定する果実酒又は同条第14号に規定する甘味果実酒に該当し、ぶどうを主原料とするものであること。
2 残留基準値関係
⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
⑵ 今回残留基準値を設定するエトキサゾールとは、エトキサゾールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定するトリフルミゾールとは、農産物にあってはトリフルミゾール及び代謝物FM-6-1【(E)-4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-N-(1-アミノ-2-プロポキシエチリデン)-o-トルイジン】をトリフルミゾールに換算したものの和とし、畜産物にあってはトリフルミゾール、代謝物FA-1-1【4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-o-トルイジン】をトリフルミゾールに換算したもの及び塩基性条件下で代謝物FA-1-1に変換される代謝物をトリフルミゾールに換算したものの和とし、魚介類にあってはトリフルミゾールとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する1-ナフタレン酢酸とは、1-ナフタレン酢酸(抱合体を含む。)とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定するフロメトキンとは、フロメトキンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定するペルメトリンとは、cis-ペルメトリン及びtrans-ペルメトリンの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定するベンタゾンとは、ベンタゾンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻ 今回残留基準値を設定するメトミノストロビンとは、メトミノストロビンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
3 その他
今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬トリフルミゾール、農薬1-ナフタレン酢酸、農薬フロメトキン、農薬及び動物用医薬品ペルメトリン並びに農薬メトミノストロビンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
【生食発0830号 第2号】施行通知(エトキサゾール等+炭酸水素カリウム)