食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第181号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。農薬ウニコナゾールP、農薬オキサチアピプロリン、農薬カズサホス、農薬ピリベンカルブ、農薬フェナザキン、農薬ブロフラニリド及び農薬ペンディメタリン
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
ウニコナゾールP |
米(玄米をいう。)、てんさい、キャベツ、芽キャベツ及びいちご |
カズサホス |
ばれいしょ、ごぼう、ほうれんそう及びいちご |
ピリベンカルブ |
にんじん、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
ペンディメタリン |
米(玄米をいう。)、小麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、にんにく、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、ひまわりの種子及び綿実 |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。
⑵ 今回残留基準値を設定する「ウニコナゾールP」とは、ウニコナゾールP及びE-R体【(E)-(R)-1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ペンタ-1-エン-3-オール】の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回残留基準値を設定する「オキサチアピプロリン」とは、オキサチアピプロリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑷ 今回残留基準値を設定する「カズサホス」とは、カズサホスのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑸ 今回残留基準値を設定する「ピリベンカルブ」とは、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル=[2-クロロ-5-(Z)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】をピリベンカルブに換算したものの和をいい、魚介類にあってはピリベンカルブとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑹ 今回残留基準値を設定する「フェナザキン」とは、フェナザキンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定する「ブロフラニリド」とは、ブロフラニリドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻ 今回残留基準値を設定する「ペンディメタリン」とは、ペンディメタリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬ウニコナゾールP、農薬オキサチアピプロリン、農薬カズサホス、農薬ピリベンカルブ及び農薬ペンディメタリンに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
【生食発0520号 第2号】施行通知(ウニコナゾールP等)