通知

 

薬生食基発0422第1号 薬生食監発0422第1号

令和4年04月22日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局 食品基準審査課長
食品監視安全課長

 

 

3-アセチル-2,5-ジメチルフランの取扱いについて

 

 3-アセチル-2,5-ジメチルフランについては、令和元年10月21日付け薬生食基発1021 第1号・薬生食監発1021第1号「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」(以下「令和元年通知」という。)において、ケトン類に該当する物質として掲載されているところです。
 この度、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された3-アセチル-2,5-ジメチルフランに関する一般毒性・遺伝毒性・発がん性包括毒性試験の結果等について、同研究所等に所属する安全性生物試験研究の専門家に意見を求めたところ、3-アセチル-2,5-ジメチルフランについては、食品の着香の目的で使用する場合、人における発がんの懸念は高くはないと考えられるものの、遺伝毒性発がん物質である懸念が否定できないとされました。

 日本香料工業会では既に3-アセチル-2,5-ジメチルフランの使用を中止するよう会員各社に周知が行われたところですが、上述の趣旨を踏まえ、3-アセチル-2,5-ジメチルフランについて、令和4年12月31日をもって、令和元年通知の別紙から削除することとしましたので、下記の事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いします。

 令和5年1月1日以降、添加物としての3-アセチル-2,5-ジメチルフラン並びにこれを含む製剤及び食品は、販売又は販売の用に供するための製造、輸入、加工、使用、貯蔵若しくは陳列を自粛するよう指導されたいこと。ただし、令和4年12月31日までに製造、輸入等された食品の販売にあっては、この限りではない。

【写】令和4年4月22日薬生食基発0422第1号・薬生食監発0422第1号

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