食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第72号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定し、又は改正したこと(別紙参照)。動物用医薬品イソオイゲノール、動物用医薬品オキシクロザニド、飼料添加物カンタキサンチン、農薬クレトジム、動物用医薬品酢酸イソ吉草酸タイロシン、農薬セダキサン、動物用医薬品トリメトプリム、動物用医薬品及び飼料添加物ハロフジノン、農薬フルアジナム、農薬フルチアニル、農薬プロパルギット、農薬ホラムスルフロン、動物用医薬品マデュラマイシン、農薬マンジプロパミド、農薬メタミホップ並びに動物用医薬品ロベニジン
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
マンジプロパミド |
ねぎ(リーキを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん及びみかん(外果皮を含む。) |
フルチアニル |
トマト、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、すいか及びいちご |
プロパルギット |
みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
マンジプロパミド |
ねぎ(リーキを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん及びみかん(外果皮を含む。) |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1) 別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)を適用すること。ただし、酢酸イソ吉草酸タイロシン、トリメトプリム、ハロフジノン、マデュラマイシン及びロベニジンは、規格基準告示の第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当するため、表中にない食品に含有されるものであってはならないこと。
(2)今回残留基準値を設定する「イソオイゲノール」とは、イソオイゲノールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3) 今回残留基準値を設定する「オキシクロザニド」とは、オキシクロザニドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(4) 今回残留基準値を設定する「カンタキサンチン」とは、カンタキサンチンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(5) 今回残留基準値を設定する「クレトジム」とは、m-クロロ過安息香酸によって、代謝物C【(±)-2-[(EZ)-1-[(E)-3-クロロアリロキシイミノ]プロピル]-5-[2-(エチルスルホニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘクス-2-エノン】又は代謝物O【(±)-2-[(EZ)-1-[(E)-3-クロロアリロキシイミノ]プロピル]-5-[2-(エチルスルホニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘクス-2-エノン】に酸化されるクレトジム及びその代謝物をクレトジムに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(6) 今回残留基準値を設定する「酢酸イソ吉草酸タイロシン」とは、酢酸イソ吉草酸タイロシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(7) 今回残留基準値を設定する「セダキサン」とは、セダキサン(cis体)及びセダキサン(trans体)の和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(8) 今回残留基準値を設定する「トリメトプリム」とは、トリメトプリムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(9) 今回残留基準値を設定する「ハロフジノン」とは、ハロフジノンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(10) 今回残留基準値を設定する「フルアジナム」とは、農産物にあっては、フルアジナムのみとし、畜産物の筋肉及び脂肪にあっては、フルアジナム、代謝物D【4-クロロ-6-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルアミノ)-α,α,α-トリフルオロ-5-ニトロ-m-トルイジン】及び代謝物E【4-クロロ-2-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジルアミノ)-5-トリフルオロメチル-m-フェニレンジアミン】をフルアジナムに換算したものの和とし、畜産物の肝臓、腎臓及び食用部分、並びに乳にあっては、フルアジナム、代謝物D及び代謝物E並びにこれらの代謝物の抱合体をフルアジナムに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(11) 今回残留基準値を設定する「フルチアニル」とは、フルチアニルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(12)―① 今回残留基準値を設定する「プロパルギット」とは、プロパルギットのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(12)―② 「とうもろこし粉」、「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているプロパルギットの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「とうもろこし粉」、「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「とうもろこし」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(12)―③ 「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているプロパルギットの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「らっかせい」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(12)―④ 「オレンジジュース」に設定されているプロパルギットの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「オレンジジュース」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(12)―⑤ 「りんごジュース」に設定されているプロパルギットの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「りんごジュース」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「りんご」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(13) 今回残留基準値を設定する「ホラムスルフロン」とは、ホラムスルフロンのみとすること。
(14) 今回残留基準値を設定する「マデュラマイシン」とは、マデュラマイシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(15) 今回残留基準値を設定する「マンジプロパミド」とは、マンジプロパミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(16) 今回残留基準値を設定する「メタミホップ」とは、メタミホップのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(17) 今回残留基準値を設定する「ロベニジン」とは、ロベニジンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
今般の残留基準値の設定に併せ、今後、農林水産省において、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農薬セダキサンに係る新規農薬登録並びに農薬クレトジム、農薬フルアジナム、農薬フルチアニル、農薬プロパルギット、農薬ホラムスルフロン及び農薬メタミホップに係る適用拡大のための変更登録が行われる予定であること。
【生食発0317第2号】施行通知(イソオイゲノール等).pdf