食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第375号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する動物用医薬品イソメタミジウム、動物用医薬品オイゲノール、動物用医薬品クロルヘキシジン、動物用医薬品デコキネート、農薬トルフェンピラド、動物用医薬品ナフシリン、動物用医薬品ニトロキシニル、動物用医薬品バージニアマイシン、農薬フェンキノトリオン、農薬フラザスルフロン、動物用医薬品メシリナム及び動物用医薬品メンブトンについて、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
トルフェンピラド |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、はくさい、ブロッコリー、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、ねぎ(リーキを含む。)、にら、トマト、ピーマン、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、日本なし、西洋なし、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも(プルーンを含む。)及びいちご |
フラザスルフロン |
米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブ |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1)別紙のうち残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。ただし、デコキネート、ナフシリン、バージニアマイシン及びメシリナムは、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならないこと。
(2)今回残留基準値を設定するイソメタミジウムとは、イソメタミジウムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3)今回残留基準値を設定するオイゲノールとは、オイゲノールのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(4)今回残留基準値を設定するクロルヘキシジンとは、クロルヘキシジンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(5)今回残留基準値を設定するデコキネートとは、デコキネートのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(6)今回残留基準値を設定するトルフェンピラドとは、トルフェンピラドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(7)今回残留基準値を設定するナフシリンとは、ナフシリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(8)今回残留基準値を設定するニトロキシニルとは、ニトロキシニルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(9)今回残留基準値を設定するバージニアマイシンとは、バージニアマイシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(10)今回残留基準値を設定するフェンキノトリオンとは、フェンキノトリオンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(11)今回残留基準値を設定するフラザスルフロンとは、フラザスルフロンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(12)今回残留基準値を設定するメシリナムとは、メシリナムのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(13)今回残留基準値を設定するメンブトンとは、メンブトンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬トルフェンピラド及び農薬フェンキノトリオンに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発1019第2号】施行通知(イソメタミジウム等)(検疫所)