通知

 

生食発0625第2号

令和3年06月25日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第255号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する動物用医薬品ジクロロイソシアヌル酸、農薬シフルメトフェン、農薬チアジニル及び農薬チエンカルバゾンメチルについて、食品中の残留基準値を設定又は改正したこと(別紙参照)。

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
  告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等 食品
シフルメトフェン すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。)
チアジニル 米(玄米をいう。)

第3 運用上の注意

 1 残留基準値関係
  (1)残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
  (2) 「イソシアヌル酸」について、名称を「ジクロロイソシアヌル酸」に変更の上、残留基準値を設定すること。また、今回残留基準値を設定するジクロロイソシアヌル酸とは、イソシアヌル酸のみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (3)今回残留基準値を設定するシフルメトフェンとは、農産物にあってはシフルメトフェンのみとし、畜産物にあってはシフルメトフェン及び代謝物B-1【α,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸】をシフルメトフェンに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (4)今回残留基準値を設定するチアジニルとは、農産物にあってはチアジニル、代謝物D【4-メチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸】をチアジニルに換算したもの及び代謝物E【4-ヒドロキシメチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸】をチアジニルに換算したものの和とし、畜産物にあってはチアジニル及び代謝物C【2-クロロ-4-(4-メチル-1,2,3-チアジアゾール-5-イルカルボニルアミノ)安息香酸】をチアジニルに換算したものの和とし、魚介類にあってはチアジニルのみとすること。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはチアジニル並びに4-メチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸及び4-ヒドロキシメチル-1,2,3-チアジアゾール-5-カルボン酸をチアジニル含量に換算したものの和であること。
  (5)今回残留基準値を設定するチエンカルバゾンメチルとは、チエンカルバゾンメチルのみとすること。

 2 その他
  食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬チエンカルバゾンメチルに係る新規農薬登録及び農薬シフルメトフェンに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0625第2号】施行通知(ジクロロイソシアヌル酸等).pdf

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