食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第191号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬クロルピリホス、農薬ジエトフェンカルブ、農薬及び動物用医薬品デルタメトリン及びトラロメトリン、農薬ピメトロジン並びに農薬ミクロブタニルについて、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、
告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
クロルピリホス |
米(玄米をいう。)、大麦、とうもろこし、その他の穀類、大豆、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、ねぎ(リーキを含む。)、アスパラガス、にんじん、セロリ、トマト、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、たけのこ、オクラ、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、みかん、みかん(外果皮を含む。)、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、おうとう(チェリーを含む。)、ラズベリー、ブラックベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、カカオ豆、ホップ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の食用部分、乳、鶏の筋肉及びその他の家きんの筋肉 |
ジエトフェンカルブ |
大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、キャベツ、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、みつば、トマト、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、その他のうり科野菜、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、うめ、かき、キウィー、キウィー(果皮を含む。)及びその他の果実 |
デルタメトリン及びトラロメトリン |
すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、未成熟えんどう、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ぶどう、キウィー及びキウィー(果皮を含む。) |
ピメトロジン |
米(玄米をいう。)、大豆、小豆類、えんどう、ばれいしょ、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、日本なし、西洋なし、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及びうめ |
ミクロブタニル |
小麦、大麦、はくさい、チンゲンサイ、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、みつば、その他のせり科野菜、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、日本なし、西洋なし、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、ぶどう、かき、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分及び乳 |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1)残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
(2)今回残留基準値を設定するクロルピリホスとは、クロルピリホスのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3)「その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。)」に設定されているクロルピリホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のスパイス」として残留基準値を設定すること。
(4)「乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。)」、「乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)」及び「乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。)」に設定されているクロルピリホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。)」、「乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)」及び「乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のスパイス」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(5)「小麦粉(全粒粉を除く。)」に設定されているクロルピリホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「小麦粉(全粒粉を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(6)「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているクロルピリホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「とうもろこし油」として残留基準値を設定すること。
(7)「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているクロルピリホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「大豆」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(8)「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているクロルピリホスの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「綿実」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(9)今回残留基準値を設定するジエトフェンカルブとは、ジエトフェンカルブのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(10)今回残留基準値を設定するデルタメトリン及びトラロメトリンとは、デルタメトリン(トラロメトリンから変換されたデルタメトリンを含む)、トラロメトリンをデルタメトリンに換算したもの、代謝物CR【(R)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3R)-3-(ジブロモビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート】をデルタメトリンに換算したもの及び代謝物CT【(S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1S,3S)-3-(ジブロモビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート】をデルタメトリンに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(11)「とうもろこし」に設定されているデルタメトリン及びトラロメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「とうもろこし(未成熟を除く。)」及び「とうもろこし(未成熟に限る。)」として残留基準値を設定すること。
(12)今回残留基準値を設定するピメトロジンとは、ピメトロジンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(13)今回残留基準値を設定するミクロブタニルとは、ミクロブタニルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬クロルピリホス、農薬ジエトフェンカルブ及び農薬ミクロブタニルに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発0513第2号】施行通知(クロルピリホス等)(検疫所).pdf