食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第106号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬オキサゾスルフィル、農薬カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ、動物用医薬品チルジピロシン、農薬フェンヘキサミド、農薬プロヒドロジャスモン並びに農薬フロメトキンについて、食品中の残留基準値を改正又は設定したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ |
小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブ |
フェンヘキサミド |
きゅうり(ガーキンを含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
プロヒドロジャスモン |
みかん及びみかん(外果皮を含む。) |
フロメトキン |
すいか、すいか(果皮を含む。)、みかん及びみかん(外果皮を含む。) |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値のうち、「第3 運用上の注意 1」に示す残留の規制対象を変更したものについては、規制対象の変更についても告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1) 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。ただし、チルジピロシンは、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならないこと。
(2) 今回残留基準値を設定するオキサゾスルフィルとは、オキサゾスルフィルのみとすること。
(3) 今回残留基準値を設定するカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップとは、カルタップ塩酸塩、カルタップをカルタップ塩酸塩に換算したもの、チオシクラムシュウ酸塩をカルタップ塩酸塩に換算したもの、チオシクラムをカルタップ塩酸塩に換算したもの、ベンスルタップをカルタップ塩酸塩に換算したもの、代謝物A【N,N-ジメチル-1,2-ジチオラン-4-アミン】をカルタップ塩酸塩に換算したもの及びアルカリ条件下で加水分解、酸化することにより代謝物Aに変換される代謝物をカルタップ塩酸塩に換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、カルタップ、ベンスルタップをカルタップ含量に換算したもの及びチオシクラムをカルタップ含量に換算したものの総和であること。
(4) 今回残留基準値を設定するチルジピロシンとは、チルジピロシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(5) 今回残留基準値を設定するフェンヘキサミドとは、フェンヘキサミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(6) 今回残留基準値を設定するプロヒドロジャスモンとは、プロヒドロジャスモンのみとすること。なお、改正前の残留の規制対象は、プロヒドロジャスモン(cis体)及びプロヒドロジャスモン(trans体)の和であること。
(7) 今回残留基準値を設定するフロメトキンとは、フロメトキンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
2 その他
食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬オキサゾスルフィルに係る新規農薬登録並びに農薬カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ、農薬プロヒドロジャスモン並びに農薬フロメトキンに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発0326第5号】施行通知(オキサゾスルフィル等)(検疫所)