食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第34号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
1 残留基準値関係
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬アゾキシストロビン、農薬シフルフェナミド、農薬ビキサフェン、農薬ピリフルキナゾン及び農薬ピリプロキシフェンについて、食品中の残留基準値を改正したこと(別紙参照)。
2 添加物関係
食品衛生法第13条第1項の規定に基づき、添加物アゾキシストロビンの規格基準を改正したこと。
第2 適用期日
1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
アゾキシストロビン |
にら、その他のなす科野菜、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、しいたけ、その他のきのこ類、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
シフルフェナミド |
しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、りんご、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも(プルーンを含む。)、おうとう(チェリーを含む。)及びかき |
ピリフルキナゾン |
とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、たまねぎ、アスパラガス、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、すいか、メロン類果実、その他のうり科野菜、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、みかん、みかん(外果皮を含む。)、日本なし、西洋なし、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、あんず(アプリコットを含む。)、うめ、いちご及びキウィー |
ピリプロキシフェン |
なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、パパイヤ及びミネラルウォーター類 |
2 規制対象について
告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値のうち、「第3 運用上の注意 1」に示す残留の規制対象を変更したものについては、規制対象の変更についても告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1)残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
(2)今回残留基準値を設定するアゾキシストロビンとは、アゾキシストロビンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3)とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているアゾキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「とうもろこし油」として残留基準値を設定すること。
(4)「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているアゾキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認すること。
(5)今回残留基準値を設定するシフルフェナミドとは、シフルフェナミドのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(6)今回残留基準値を設定するビキサフェンとは、農産物にあってはビキサフェンとし、畜産物にあってはビキサフェン及び代謝物M21【N-(3',4'-ジクロロ-5-フルオロビフェニル-2-イル)-3-(ジフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド】をビキサフェンに換算したものの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(7)今回残留基準値を設定するピリフルキナゾンとは、ピリフルキナゾンのみとすること。なお、改正前の残留の規制対象は、ピリフルキナゾン及び代謝物B【1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ピリジルメチル)アミノ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オン】をピリフルキナゾンに換算したものの和であること。
(8)今回残留基準値を設定するピリプロキシフェンとは、ピリプロキシフェンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(9)「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているピリプロキシフェンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「綿実」の残留基準値への適・不適を確認すること。
2 添加物関係
(1)使用基準関係
ア.アゾキシストロビンの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること
イ.アゾキシストロビンについて使用基準を設定した食品はばれいしょである。当該食品へのアゾキシストロビンの残存量の確認に当たっては、泥を水で軽く洗い落としたものを用いること。
(2)食品中の分析法について
アゾキシストロビンの食品中の分析法については、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)を参照されたいこと。
3 その他
食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ピリフルキナゾン及び農薬ピリプロキシフェンに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発0203第5号】 施行通知(アゾキシストロビン等)(検疫所)