食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第356号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬オキサチアピプロリン、動物用医薬品チルジピロシン、動物用医薬品ナナフロシン、農薬ピジフルメトフェン、農薬ピリミジフェン及び農薬メフェントリフルコナゾールについて、食品中の残留基準値を改正又は設定したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
オキサチアピプロリン |
クレソン、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。) |
ピリミジフェン |
芽キャベツ、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、りんご、日本なし、西洋なし、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及び茶 |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
(1) 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。ただし、チルジピロシン及びナナフロシンは、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならないこと。
(2) 今回残留基準値を設定するオキサチアピプロリンとは、オキサチアピプロリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(3) 今回残留基準値を設定するチルジピロシンとは、チルジピロシンのみとすること。
(4) 今回残留基準値を設定するナナフロシンとは、ナナフロシンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(5) 今回残留基準値を設定するピジフルメトフェンとは、ピジフルメトフェンのみとすること。
(6) 今回残留基準値を設定するピリミジフェンとは、ピリミジフェンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
(7) 今回残留基準値を設定するメフェントリフルコナゾールとは、メフェントリフルコナゾールのみとすること。
2 その他
食品衛生法に基づく残留基準値の設定に併せ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく動物用医薬品チルジピロシンに係る新規承認並びに農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ピジフルメトフェンに係る新規農薬登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発1116第2号】 施行通知(オキサチアピプロリン等)(検疫所).pdf