通知

 

生食発0714第2号

令和2年07月14日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件等について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第262号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
 また、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について」(平成31年1月22日付け生食発0122第2号)の記載内容の一部を改正した。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬アルドリン及びディルドリン、農薬イソフェタミド、農薬イプフルフェノキン、農薬及び動物用医薬品カルバリル、農薬カルボスルファン、農薬カルボフラン、農薬1,3-ジクロロプロペン、農薬ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート並びに農薬ベンフラカルブについて、食品中の残留基準値を改正又は設定したこと(別紙参照)。
 残留基準値が定められていない農産物に含まれるジベレリンについて、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の8項に規定する「当該食品において当該物質が通常含まれる量」を変更したこと。

第2 適用期日

 1 規格基準告示の改正に伴う残留基準値の適用について
   告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
 2 残留基準値が定められていない農産物に含まれるジベレリンの残留濃度の適用について
   通知の日から適用すること。

<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>

農薬等食品
アルドリン及びディルドリン らっかせい、キャベツ、芽キャベツ、アーティチョーク、にら、パセリ、トマト、ピーマン、なす、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、たけのこ、オクラ、しょうが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類、魚介類(くじらに限る。)及びはちみつ
カルバリル 大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、すいか、メロン類果実、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、その他のうり科野菜、その他のうり科野菜(とうがんを除く。)、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、その他のかんきつ類果実(ぽんかんに限る。)、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、その他の果実(いちじくを除く。)、綿実、なたね、その他のオイルシード、茶(不発酵茶に限る。)、茶(不発酵茶を除く。)、カカオ豆、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(貝類に限る。)及び米ぬか
カルボスルファン 米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のスパイス(果実、根又は根茎に限る。)、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
カルボフラン 米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、そば、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のあぶらな科野菜(たかな及び菜花を除く。)、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の野菜(ずいき、もやし及びそら豆(生)を除く。)、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、はくさい、ねぎ(リーキを含む。)、にら、にんじん及びほうれんそう
ベンフラカルブ 米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、その他のあぶらな科野菜(たかな及び菜花を除く。)、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の野菜(ずいき、もやし及びそら豆(生)を除く。)、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

3 規制対象について
 告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値のうち、「第3 運用上の注意 1」に示す残留の規制対象を変更したものについては、規制対象の変更についても告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
 ただし、カルボスルファン、カルボフラン及びベンフラカルブについては、全ての食品について、残留の規制対象の変更は告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。

第3 運用上の注意

1 残留基準値関係
  (1) 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
  (2) 今回残留基準値を設定するアルドリン及びディルドリンとは、アルドリン及びディルドリンの和とすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (3) 「なつみかん」及び「なつみかんの外果皮」に設定されているアルドリン及びディルドリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「なつみかんの果実全体」として残留基準値を設定すること。
  (4) 「茶(不発酵茶に限る。)」及び「茶(不発酵茶を除く。)」に設定されているアルドリン及びディルドリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「茶」として残留基準値を設定すること。
  (5) 「その他の魚介類」に設定されているアルドリン及びディルドリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「魚介類(くじらに限る。)」として残留基準値を設定すること。
  (6) 今回残留基準値を設定するイソフェタミドとは、農産物にあってはイソフェタミドのみとし、畜産物にあってはイソフェタミド及び代謝物C【2-{3-メチル-4-[2-メチル-2-(3-メチルチオフェン-2-カルボキサミド)プロピオニル]フェノキシ}プロピオン酸】をイソフェタミドに換算したものの和とすること。なお、改正前の残留の規制対象は、イソフェタミドのみであること。
  (7) 今回残留基準値を設定するイプフルフェノキンとは、イプフルフェノキンのみとすること。
  (8) 今回残留基準値を設定するカルバリルとは、カルバリルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (9) 「その他のうり科野菜」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のうり科野菜(とうがんを除く。)」として残留基準値を設定すること。
  (10) 「なつみかん」及び「なつみかんの外果皮」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「なつみかんの果実全体」として残留基準値を設定すること。
  (11) 「その他のかんきつ類果実」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のかんきつ類果実(ぽんかんを除く。)」として残留基準値を設定すること。
  (12) 「その他の果実」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の果実(いちじくを除く。)」として残留基準値を設定すること。
  (13) 「小麦粉(全粒粉を除く。)」、「小麦はい芽」及び「小麦ふすま」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「小麦粉(全粒粉を除く。)」、「小麦はい芽」及び「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認すること。
  (14) 「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「とうもろこし」の残留基準値への適・不適を確認すること。
  (15) 「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「大豆」の残留基準値への適・不適を確認すること。
  (16) 「トマトジュース」及び「トマトペースト」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「トマトジュース」及び「トマトペースト」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「トマト」の残留基準値への適・不適を確認すること。
  (17) 「食用オリーブ油(バージンオイルに限る。)」に設定されているカルバリルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「食用オリーブ油(バージンオイルに限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他の果実」の残留基準値への適・不適を確認すること。
  (18) 今回残留基準値を設定するカルボスルファンとは、カルボスルファンのみとすること。ただし、カルボスルファンの使用によって残留する代謝物B【2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル メチルカルバメート】(カルボフラン)及び代謝物C【2,3-ジヒドロ-3-ヒドロキシ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル メチルカルバメート】(3-ヒドロキシ-カルボフラン)(抱合体を含む。)については、カルボフランに係る規格基準を適用すること。なお、改正前の残留の規制対象は、カルボスルファン、カルボスルファンの代謝物であるカルボフランをカルボスルファン含量に換算したもの及びカルボフランの代謝物である3-OHカルボフランをカルボスルファン含量に換算したものの総和(ただし、カルボスルファンが検出された場合に限り、カルボスルファンに係る規格基準を適用すること。)であること。
  (19) 「その他のスパイス」に設定されているカルボスルファンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のスパイス(果実、根又は根茎に限る。)」として残留基準値を設定すること。
  (20) 今回、カルボスルファンの残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(果実、根又は根茎に限る。)」とは、その他のスパイスのうち、果実、根又は根茎が食用に供されるものをいうこと。
  (21) 今回残留基準値を設定するカルボフランとは、農産物にあってはカルボフラン及び代謝物C【2,3-ジヒドロ-3-ヒドロキシ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル メチルカルバメート】(3-ヒドロキシ-カルボフラン)(抱合体を含む。)をカルボフランに換算したものの和とし、魚介類にあってはカルボフランのみとすること。なお、改正前の残留の規制対象は、カルボフラン及びカルボフランの代謝物である3-OHカルボフランをカルボフラン含量に換算したものの和(ただし、カルボフラン又は3-OHカルボフランが検出され、加えてカルボスルファン、フラチオカルブ又はベンフラカルブが検出された場合には、それぞれの物質につき定められた規格基準を適用することとし、カルボフランに係る規格基準によらないこと。)であるが、改正後は、カルボスルファン又はベンフラカルブが検出されるか否かに関わらず、カルボフランの規格基準が適用されることに留意されたい。
  (22) 「その他のあぶらな科野菜」に設定されているカルボフランの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のあぶらな科野菜(たかな及び菜花を除く。)」として残留基準値を設定すること。
  (23) 「その他の野菜」に設定されているカルボフランの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の野菜(ずいき、もやし及びそら豆(生)を除く。)」として残留基準値を設定すること。
  (24) 「その他のスパイス」に設定されているカルボフランの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」として残留基準値を設定すること。
  (25) 今回、カルボフランの残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、その他のスパイスのうち、根又は根茎が食用に供されるものをいうこと。
  (26) 今回残留基準値を設定する1,3-ジクロロプロペンとは、1,3-ジクロロプロペン(E体)及び1,3-ジクロロプロペン(Z体)の和とすること。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
  (27) 今回残留基準値を設定するダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネートとは、メチルイソチオシアネートのみとすること。ただし、ダゾメット及びメタム由来のメチルイソチオシアネートを含めたものとすること。なお、改正前の残留の規制対象は、メチルイソチオシアネート、ダゾメットをメチルイソチオシアネートに換算したもの及びメタムをメチルイソチオシアネートに換算したものの和(ただし、メタムにはメタムアンモニウム、メタムナトリウム及びメタムカリウムが含まれるものとする。)であること。
  (28) 今回残留基準値を設定するベンフラカルブとは、ベンフラカルブのみとすること。ただし、ベンフラカルブの使用によって残留する代謝物B【2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル メチルカルバメート】(カルボフラン)及び代謝物C【2,3-ジヒドロ-3-ヒドロキシ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル メチルカルバメート】(3-ヒドロキシ-カルボフラン)(抱合体を含む。)については、カルボフランに係る規格基準を適用すること。なお、改正前の残留の規制対象は、ベンフラカルブ、ベンフラカルブの代謝物であるカルボフランをベンフラカルブ含量に換算したもの及びカルボフランの代謝物である3-OHカルボフランをベンフラカルブ含量に換算したものの総和(ただし、ベンフラカルブが検出された場合に限り、ベンフラカルブに係る規格基準を適用すること。)であること。
  (29) 「その他のあぶらな科野菜」に設定されているベンフラカルブの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他のあぶらな科野菜(たかな及び菜花を除く。)」として残留基準値を設定すること。
  (30) 「その他の野菜」に設定されているベンフラカルブの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「その他の野菜(ずいき、もやし及びそら豆(生)を除く。)」として残留基準値を設定すること。

 2 その他
  (1) 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬イプフルフェノキンに係る新規農薬登録並びに農薬イソフェタミド、農薬1,3-ジクロロプロペン、農薬ダゾメット及び農薬ベンフラカルブに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
  (2) 「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について」(平成31年1月22日付け生食発0122第2号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)の第3の1⑴を以下のとおり改める。
 「残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、残留基準値が定められていない農産物に含まれるジベレリンについては、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の8項に規定する「自然に食品に含まれる物質と同一であるとき」に該当するため、同8項に規定する「当該食品において当該物質が含まれる量は、当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない」が適用される。
 なお、厚生労働省が行った調査により、多くの農産物は天然由来のジベレリンを0.3ppm以下程度含有することが示唆されたため、残留基準値が定められていない農産物については、食品中のジベレリンの残留濃度が0.3ppmを超えた場合以外は、食品衛生法に基づく行政処分又は行政指導を行う必要はない。
 また、全ての農産物における天然由来のジベレリン濃度については把握していないため、0.3ppmを超えた場合においても、文献等により当該農産物における天然由来のジベレリン濃度が残留濃度より高いことが確認できた場合は、食品衛生法に基づく行政処分又は行政指導を行う必要はない。」

【生食発0714第2号】 施行通知(アルドリン及びディルドリン等)(検疫所)

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