食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第251号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬アメトクトラジン、動物用医薬品キシラジン、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ピリダリル、農薬ピロキサスルホン、農薬プロチオコナゾール及び農薬ペンチオピラドについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
1 残留基準値関係
告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
<告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値>
農薬等 |
食品 |
ピカルブトラゾクス |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、たまねぎ、きゅうり(ガーキンを含む。)、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。) |
ピリダリル |
すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。) |
プロチオコナゾール |
牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
ペンチオピラド |
すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、もも及びもも(果皮及び種子を含む。) |
2 規制対象関係
告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値のうち、「第3 運用上の注意 1」に示す残留の規制対象を変更したものについては、規制対象の変更についても告示の日から起算して1年を経過した日から適用すること。
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。
⑵ 今回残留基準値を設定するアメトクトラジンとは、農産物にあってはアメトクトラジンのみをいい、畜産物にあってはアメトクトラジン、代謝物B【4-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ブタン酸】をアメトクトラジンに換算したもの及び代謝物G【6-(7-アミノ-5-エチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-6-イル)ヘキサン酸】をアメトクトラジンに換算したものの和をいうこと。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑶ 今回、アメトクトラジンの残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル又はカンゾウの根又は根茎をいうこと。
⑷ 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているアメトクトラジンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認すること。
⑸ 「干しぶどう」に設定されているアメトクトラジンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認すること。
⑹ 今回残留基準値を設定するキシラジンとは、キシラジンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑺ 今回残留基準値を設定するピカルブトラゾクスとは、ピカルブトラゾクス及び代謝物B【tert-ブチル=(6-{[(E)-(1-メチル-1H-5-テトラゾリル)(フェニル)メチレン]アミノオキシメチル}-2-ピリジル)カルバマート】の和をいうこと。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑻ 今回残留基準値を設定するピリダリルとは、ピリダリルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⑼ 今回残留基準値を設定するピロキサスルホンとは、ピロキサスルホンのみとすること。
⑽ 今回、ピロキサスルホンの残留基準値を設定した食品のうち、「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガル又はカンゾウの根又は根茎をいうこと。
⑾ 今回残留基準値を設定するプロチオコナゾールとは、代謝物M17【2-(1-クロロシクロプロピル)-1-(2-クロロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-プロパノール】をプロチオコナゾールに換算したものをいうこと。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはプロチオコナゾール及び代謝物M17【2-(1-クロロシクロプロピル)-1-(2-クロロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-プロパノール】をプロチオコナゾールに換算したものの和とし、畜産物にあっては代謝物M17及びその抱合体をプロチオコナゾールに換算したものの和とすること。
⑿ 今回残留基準値を設定するペンチオピラドとは、農産物にあってはペンチオピラドのみをいい、畜産物にあってはペンチオピラド及び代謝物PAM【1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド】をペンチオピラドに換算したものの和をいうこと。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
⒀ 「小麦はい芽」及び「小麦ふすま」に設定されているペンチオピラドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「小麦はい芽」及び「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認すること。
⒁ 「とうもろこし粉」及び「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているペンチオピラドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「とうもろこし粉」及び「とうもろこし油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用とうもろこし油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「とうもろこし」の残留基準値への適・不適を確認すること。
⒂ 「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているペンチオピラドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「落花生油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「らっかせい」の残留基準値への適・不適を確認すること。
⒃ 「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているペンチオピラドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除すること。なお、「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「なたね」の残留基準値への適・不適を確認すること。
2 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬アメトクトラジン、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ピリダリル、農薬ピロキサスルホン及び農薬ペンチオピラドに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発0630第2号】施行通知(アメトクトラジン等).pdf