通知

 

生食発0331第2号

令和2年03月31日

検疫所長

殿

大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第60号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第127号)が本日公布又は告示され、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部がそれぞれ改正された。
 改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要

1 添加物関係
 ⑴ 省令関係
  食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、プシコースエピメラーゼを省令別表第1に追加したこと。
 ⑵ 規格基準告示関係
  法第11条第1項の規定に基づき、プシコースエピメラーゼの成分規格を設定し、それに伴い、C 試薬・試液等の改正を行ったこと。

2 残留基準値関係
 ⑴ 規格基準告示関係
  法第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬クロルピクリン、農薬ジクロベンチアゾクス、動物用医薬品セファピリン、農薬フェンピコキサミド、農薬フルチアニル及び農薬プロチオホスについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

第2 施行日又は適用期日

1 省令関係
 公布の日から施行するものであること。

2 規格基準告示関係
 ⑴ 告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品中の農薬等の残留基準値は、告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。

農薬等 食品
フルチアニル メロン類果実及びメロン類果実(果皮を含む。)
プロチオホス 小豆類、らっかせい、ばれいしょ、さとうきび、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、にんにく、しょうが、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、マルメロ、びわ、ぶどう、くり及びその他のハーブ

第3 運用上の注意

1 添加物関係
 プシコースエピメラーゼの使用に当たっては、それを使用した食品の適切な製造工程管理を行い、目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。

2 残留基準値関係
 ⑴  残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用されること。ただし、セファピリンは、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならないこと。
 ⑵ 今回残留基準値を設定するクロルピクリンとは、クロルピクリンのみとすること。
 ⑶ 今回残留基準値を設定するジクロベンチアゾクスとは、ジクロベンチアゾクスのみとすること。
 ⑷ 今回残留基準値を設定するセファピリンとは、セファピリンのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑸ 今回残留基準値を設定するフェンピコキサミドとは、フェンピコキサミドのみとすること。
 ⑹ 今回残留基準値を設定するフルチアニルとは、フルチアニルのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。
 ⑺ 今回残留基準値を設定するプロチオホスとは、プロチオホスのみとすること。なお、今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

3 その他
法に基づく食品中の農薬の残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ジクロベンチアゾクスに係る新規農薬登録並びに農薬クロルピクリン及び農薬プロチオホスに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

【生食発0331第2号】 施行通知(プシコースエピメラーゼ+クロルピクリン等)(検疫所)

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