既存添加物名簿の一部を改正する件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
既存添加物名簿の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第42号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第43号)が本日告示され、これにより既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
1 既存添加物名簿関係
消除予定添加物名簿(平成31年厚生労働省告示第45号)に記載されている添加物のうち、別紙に掲げる添加物の名称を既存添加物名簿から消除したこと。
2 規格基準告示関係
上記1で消除する添加物のうち、規格基準告示において製造基準が設定されている1品目(香辛料抽出物(チャービルから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものに限る。))について、製造基準を削除したこと。
第2 適用期日
告示日から適用すること。
第3 運用上の注意
既存添加物名簿から消除された添加物については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工若しくは使用等が禁止されるものであること。
【写】生食発0226第2号