通知

 

生食発0226第2号

令和2年02月26日

都道府県知事

保健所設置市長

特 別 区 長

殿

厚生労働省大臣官房
生活衛生・食品安全審議官

 

 

既存添加物名簿の一部を改正する件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 既存添加物名簿の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第42号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第43号)が本日告示され、これにより既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

1 既存添加物名簿関係
消除予定添加物名簿(平成31年厚生労働省告示第45号)に記載されている添加物のうち、別紙に掲げる添加物の名称を既存添加物名簿から消除したこと。

2 規格基準告示関係
上記1で消除する添加物のうち、規格基準告示において製造基準が設定されている1品目(香辛料抽出物(チャービルから抽出し、又はこれを水蒸気蒸留して得られたものに限る。))について、製造基準を削除したこと。

第2 適用期日

告示日から適用すること。

第3 運用上の注意

既存添加物名簿から消除された添加物については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工若しくは使用等が禁止されるものであること。

【写】生食発0226第2号

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