食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第140号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬シアノホス、農薬テトラジホン、農薬テトラニリプロール、動物用医薬品ネオマイシン、農薬ビフェナゼート及び動物用医薬品フルララネルについて、食品中の残留基準値を設定したこと。
2 法第11条第1項の規定に基づき、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定されているクロルプロマジンの試験法を改正したこと。
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、クロルプロマジン試験法については、告示の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができ、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値に係る改正規定は、告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。
農薬等 |
食品 |
シアノホス |
えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、びわ、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のハーブ
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テトラジホン |
とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、スペアミント、ペパーミント及びその他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。)
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ネオマイシン |
魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類
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ビフェナゼート |
きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、マルメロ、びわ、びわ(果梗(こう)を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)及び綿実
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第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、ネオマイシンは、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。
⑵ 今回残留基準値を設定するシアノホスとは、シアノホスのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑶ 今回残留基準値を設定するテトラジホンとは、テトラジホンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑷ 今回残留基準値を設定するテトラニリプロールとは、テトラニリプロールのみとする。
⑸ 今回残留基準値を設定するネオマイシンとは、ネオマイシンBのみとする。改正前の残留の規制対象は、ネオマイシンである。
⑹ 「羊」、「山羊」及び「その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物(羊及び山羊を除く。)」の筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓にそれぞれ設定されているネオマイシンの残留基準値については、これらを統合し、「その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物」として残留基準値を設定する。
⑺ 「あひる」、「七面鳥」及び「その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)」の筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓にそれぞれ設定されているネオマイシンの残留基準値については、これらを統合し、「その他の家きん」として残留基準値を設定する。
⑻ 今回残留基準値を設定するビフェナゼートとは、ビフェナゼート及び代謝物B【イソプロピル=(4-メトキシビフェニル-3-イル)ジアゼニルホルマート】をビフェナゼートに換算したものの和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑼ 「干しぶどう」に設定されているビフェナゼートの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑽ 今回残留基準値を設定するフルララネルとは、フルララネルのみとする。
2 試験法関係
検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号部長通知)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。
3 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬テトラニリプロールに係る新規農薬登録並びに農薬シアノホス及び農薬ビフェナゼートに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発1002第2号】施行通知(シアノホス等)