通知

 

薬生食基発0423第1号 薬生食監発0423第1号

平成31年04月23日

都道府県

保健所設置市

特別区

衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局 食品基準審査課長
食品監視安全課長

 

 

オイゲニルメチルエーテルの取扱いについて

 

 オイゲニルメチルエーテルについては、平成25 年7月25 日付け食安基発0725 第1号・食安監発0725 第1号「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」(以下「平成25 年通知」という。)において、フェノールエーテル類に該当する物質として掲載されているところです。 
 この度、米国内で、オイゲニルメチルエーテルを含む平成25 年通知に掲載されている5品目の合成香料について、実験動物でがんを引き起こすデータが示されたことを踏まえ、米国食品医薬品局は、これら合成香料の暴露量は少量であり、意図した使用条件の下では公衆衛生上のリスクは生じないという見解を維持しつつも、食品添加物規則から除外する改正を行いました。
 米国食品医薬品局の発表を踏まえ、5品目の合成香料について国立医薬品食品衛生研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター研究所に所属する安全性生物試験研究の専門家に意見を求めたところ、オイゲニルメチルエーテルについては、食品の着香の目的で使用する場合、直ちに国民の健康に影響を及ぼすとは考えにくいとされるものの、遺伝毒性の観点から、安全性に懸念がないと考えるにあたってはさらなる追加の知見が必要となる旨の意見提出を受けました。
 なお、その他の4品目については、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念は認められないとされました。

 これまでも日本香料工業会においてオイゲニルメチルエーテルについて、使用の中止や代替品を検討するよう会員各社に周知を行うなど、自主的な低減の取組みが実施されてきたと承知していますが、上述の趣旨を踏まえ、オイゲニ ルメチルエーテルについて、平成31 年10 月22 日をもって平成25 年通知の別紙から削除することとしましたので、下記の事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知方よろしくお願いします。


 平成31 年10 月22 日以降、添加物としてのオイゲニルメチルエーテル並びにこれを含む製剤及び食品は、販売、又は販売の用に供するための、製造、輸入、加工、使用、貯蔵、又は陳列を自粛するよう指導されたいこと。ただし、平成31年10 月22 日までに製造、輸入等された食品の販売にあっては、この限りではない。

【写】薬生食基発0423第1号・薬生食監発0423第1号.pdf

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