食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第26号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正された。
改正の概要等については、下記のとおりであるので、関係者への周知を行うとともに、その運用に遺漏がないよう取り計らわれたい。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する、農薬クロルフルアズロン、農薬クロルメコート、農薬及び動物用医薬品スピノサド、農薬及び動物用医薬品テフルベンズロン、農薬ピリベンカルブ並びに農薬メタラキシル及びメフェノキサムについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。
第2 適用期日
告示日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によること。
農薬等 |
食品 |
クロルフルアズロン |
米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
クロルメコート |
米(玄米をいう。)、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の脂肪、その他の陸棲(せい)哺乳類に属する動物の脂肪及び乳
|
スピノサド |
だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、すいか、メロン類果実、まくわうり及びその他のスパイス |
テフルベンズロン |
米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、ばれいしょ、かんしょ、てんさい、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、アスパラガス、ピーマン、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、マッシュルーム、みかん、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)及びぶどう |
メタラキシル及びメフェノキサム |
すいか、パッションフルーツ、鶏の腎臓及びその他の家きんの腎臓 |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。
⑵ 今回残留基準値を設定するクロルフルアズロンとは、クロルフルアズロンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑶ 今回残留基準値を設定するクロルメコートとは、クロルメコートクロリドのみとする。今回の改正に当たり、残留基準の規制対象に変更はない。
⑷ 「小麦粉(全粉粒に限る。)」、「小麦粉(全粉粒を除く。)」及び「小麦ふすま」に設定されているクロルメコートの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「小麦粉(全粉粒に限る。)」、「小麦粉(全粉粒を除く。)」及び「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑸ 「ライ麦粉(全粉粒に限る。)」及び「ライ麦粉(全粉粒を除く。)」に設定されているクロルメコートの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「ライ麦粉(全粉粒に限る。)」及び「ライ麦粉(全粉粒を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ライ麦」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑹ 「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているクロルメコートの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「なたね」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑺ 今回残留基準値を設定するスピノサドとは、スピノシンA及びスピノシンDの和とする。なお、改正前の規制対象は、スピノサドのみである。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑻ 「小麦ふすま」に設定されているスピノサドの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑼ 「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているスピノサドの残留基準値については、これらを統合し、「綿実油」として残留基準値を設定する。
⑽ 今回残留基準値を設定するテフルベンズロンとは、テフルベンズロンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑾ 今回残留基準値を設定するピリベンカルブとは、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル(Z) -[2-クロロ-5-(1-{[(6-メチルピリジン-2-イル)メトキシ]イミノ}エチル)ベンジル]カルバメート】をピリベンカルブに換算したものの和とし、魚介類にあってはピリベンカルブのみとする。なお、改正前の規制対象は、農産物にあってはピリベンカルブ及び代謝物B【メチル=[2-クロロ-5-(Z)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル]カルバメート】をピリベンカルブに換算したものの和であり、魚介類にあってはピリベンカルブのみである。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑿ 今回残留基準値を設定するメタラキシル及びメフェノキサムとは、農産物及び魚介類にあってはメタラキシル(メタラキシルMを含む)とし、畜産物にあってはメタラキシル(メタラキシルMを含む)及び加水分解により2,6-ジメチルアニリンに変換される代謝物をメタラキシルに換算したものの和とする。なお、改正前の規制対象は、農産物及び魚介類にあってはメタラキシル及びメフェノキサムであり、畜産物にあってはメタラキシル、メフェノキサム及び2-[(2,6-ジメチルフェニル)-(2-ヒドロキシアセチル)アミノ]プロピオン酸をメタラキシル及びメフェノキサムに換算したものの和である。今回の改正に当たり、農産物及び魚介類については残留の規制対象に変更はない。また、メフェノキサムは、メタラキシルMの別名である。
⒀ 「乳」に設定されているメタラキシル及びメフェノキサムの残留の規制対象が変更となるため、告示の日から起算して6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることとする。
⒁ 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているメタラキシル及びメフェノキサムの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。
⒂ 「その他のスパイス(種子を除く。)」及び「乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。)」に設定されているメタラキシル及びメフェノキサムの残留基準値については、これらを統合し、「その他のスパイス」として残留基準値を設定する。
2 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬クロルフルアズロン、農薬クロルメコート、農薬及び動物用医薬品スピノサド、農薬ピリベンカルブ並びに農薬メタラキシル及びメフェノキサムに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発0207第3号】施行通知(クロルフルアズロン等).pdf