通知

 

生食発0703第1号

平成30年07月03日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省大臣官房 生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第82号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第257号)が本日公布、告示され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要
1 省令関係
  食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、プロピコナゾールを省令別表第1に追加したこと。

2 規格基準告示関係 
 ⑴ 法第11条第1項の規定に基づき、規格基準告示に規定する、農薬アミノシクロピラクロル、農薬エトフェンプロックス、農薬キャプタン、動物用医薬品ジョサマイシン、動物用医薬品スペクチノマイシン、農薬フェンブコナゾール、動物用医薬品プレドニゾロン及び農薬プロピコナゾールについて、食品中の残留基準値を設定したこと。
 ⑵ 法第11条第1項の規定に基づき、食品添加物としてのプロピコナゾールの成分規格を設定し、それに伴う所要の改正を行ったこと。また、同項の規定に基づき、プロピコナゾールの使用基準を設定したこと。

第2 施行日及び適用日
 1 省令関係
   公布日から施行するものであること。

 2 規格基準告示関係
   告示日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示日から6月以内に限り、なお従前の例によること。

農薬等 食品
エトフェンプロックス 小豆類、さといも類、やまいも、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、キャベツ、わけぎ、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、もも、くり、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳
キャプタン 米、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、その他のなす科野菜、きゅうり、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、びわ、もも、いちご、ブラックベリー、クランベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
ジョサマイシン 豚の筋肉、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分、鶏の筋肉、鶏の脂肪、鶏の肝臓、鶏の腎臓、鶏の食用部分、魚介類(すずき目魚類に限る。)
スペクチノマイシン その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(すずき目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)及びその他の魚介類
フェンブコナゾール ペカン、牛の筋肉、牛の脂肪、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵
プロピコナゾール とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、さとうきび、だいこん類の根、かぶ類の根、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、チコリ、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、すいか、メロン類果実、その他のうり科野菜、みかん、日本なし、西洋なし、マルメロ、すもも(果梗を含む。)、キウィー、パイナップル、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、綿実、なたね、ペカン、コーヒー豆及びホップ

第3 運用上の注意
 1 残留基準値関係
   ⑴ 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、ジョサマイシン及びスペクチノマイシンについては、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、当該物質を含有するものであってはならない。
   ⑵ 今回残留基準値を設定するアミノシクロピラクロルとは、アミノシクロピラクロルのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑶ 今回残留基準値を設定するエトフェンプロックスとは、エトフェンプロックスのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑷ 「干しぶどう」に設定されているエトフェンプロックスの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。
   ⑸ 今回残留基準値を設定するキャプタンとは、キャプタンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑹ その他のスパイスに設定されているキャプタンの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他のスパイス(根又は根茎に限る。)」として残留基準値を設定する。
   ⑺ 今回残留基準値を設定するジョサマイシンとは、ジョサマイシンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑻ 今回残留基準値を設定するスペクチノマイシンとは、スペクチノマイシンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⑼ 「羊の筋肉」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の筋肉」に設定されているスペクチノマイシンの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉」として残留基準値を設定する。
   ⑽ 「羊の脂肪」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の脂肪」に設定されているスペクチノマイシンの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪」として残留基準値を設定する。
   ⑾ 「羊の肝臓」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の肝臓」に設定されているスペクチノマイシンの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」として残留基準値を設定する。
   ⑿ 「羊の腎臓」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊を除く。)の腎臓」に設定されているスペクチノマイシンの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」として残留基準値を設定する。
   ⒀ 今回残留基準値を設定するフェンブコナゾールとは、フェンブコナゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⒁ 今回残留基準値を設定するプレドニゾロンとは、プレドニゾロンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
   ⒂ 今回残留基準値を設定するプロピコナゾールとは、プロピコナゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

 2 その他
   法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬アミノシクロピラクロルに係る新規農薬登録並びに農薬エトフェンプロックス、農薬キャプタン及び農薬フェンブコナゾールに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

第4 添加物に関する事項
 運用上の注意
  1 使用基準関係
   ⑴ プロピコナゾールの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
   ⑵ 今回プロピコナゾールについて使用基準を設定した食品のうち、おうとうについては果梗及び種子を除去した果実全体に、あんず、すもも、ネクタリン及びももについては種子を除去した果実全体に、かんきつ類(みかんを除く。)については果実全体に、それぞれ適用するものとすること。

 2 食品中の分析法について
   プロピコナゾールの食品中の分析法については、平成17年1月24日付け食安発第0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知を参照されたい。

【生食発0703第1号】(アミノシクロピラクロル等).pdf

公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 事務局

本部 大阪府豊中市三和町1丁目1番11号

TEL(06)6333-5680 FAX(06)6333-5491

お問い合わせはこちらへ

東京分室 東京都中央区日本橋本町4丁目6番3号 SEGビルアネックス2階

English Top