通知

 

生食発0713第2号

平成30年07月13日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省大臣官房 生活衛生・食品安全審議官

 

 

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

 

 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第268号)が本日告示されました。
 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要
 1 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号。以下「規格基準告示」という。)に規定する、農薬ジクロルプロップ、農薬シフルメトフェン、動物用医薬品デキサメタゾン、農薬及び動物用医薬品デルタメトリン及びトラロメトリン、農薬フルベンジアミド並びに農薬レピメクチンについて、食品中の残留基準値を設定したこと。

 2 第11条第1項の規定に基づき、残留基準値が設定されている動物用医薬品オレアンドマイシン、農薬ヒドラメチルノン、農薬フルカルバゾンナトリウム塩及び農薬プロパジンについて、食品中の残留基準値を削除したこと。

第2 適用期日
   告示の日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示の日から6月以内に限り、なお従前の例によること。

農薬等 食品
オレアンドマイシン 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓
その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分及び魚介類(すずき目魚類に限る。)
ジクロルプロップ とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ
デキサメタゾン 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分
デルタメトリン及びトラロメトリン 米、とうもろこし、らっかせい、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、かぶ類の根、西洋わさび、キャベツ、芽キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、牛の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
ヒドラメチルノン パイナップル
フルベンジアミド ケール、こまつな、その他のあぶらな科野菜、日本なし及び西洋なし
プロパジン その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の果実、その他のスパイス及びその他のハーブ
レピメクチン えだまめ

第3 運用上の注意
 1 残留基準値関係
  ⑴ 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、オレアンドマイシンについては、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、当該物質を含有するものであってはならない。
  ⑵ 今回残留基準値を設定するジクロルプロップとは、ジクロルプロップ(R体)及びジクロルプロップ(S体)の和(ジクロルプロップPを含む)とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑶ なつみかんの外果皮に設定されているジクロルプロップの残留基準値については、残留基準値を統合して「なつみかんの果実全体」として残留基準値を設定する。
  ⑷ 今回残留基準値を設定するシフルメトフェンとは、農産物にあってはシフルメトフェンのみとし、畜産物にあってはシフルメトフェン及び代謝物B-1【α,α,α-トリフルオロ-o-トルイル酸】をシフルメトフェンに換算したものの和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑸ 今回残留基準値を設定するデキサメタゾンとは、デキサメタゾンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑹ 今回残留基準値を設定するデキサメタゾンにあっては、「不検出」として定める食品において、本剤を含有するものであってはならない。
  ⑺ デキサメタゾン試験法については、規格基準告示第1 食品の部A 食品一般の成分規格の7(4)を参照すること。
  ⑻ 今回残留基準値を設定するデルタメトリン及びトラロメトリンとは、デルタメトリン(トラロメトリンから変換されたデルタメトリンを含む)、トラロメトリンをデルタメトリンに換算したもの、代謝物CR【(R)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3R)-3-(ジブロモビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート】をデルタメトリンに換算したもの及び代謝物CT【(S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1S,3S)-3-(ジブロモビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート】をデルタメトリンに換算したものの和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑼ 「小麦粉(全粒粉を除く。)」に設定されているデルタメトリン及びトラロメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「小麦粉(全粒粉を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認する。
  ⑽ 「小麦粉ふすま」に設定されているデルタメトリン及びトラロメトリンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「小麦粉ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認する。
  ⑾ 今回残留基準値を設定するフルベンジアミドとは、フルベンジアミドのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
  ⑿ 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているフルベンジアミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。
  ⒀ 今回残留基準値を設定するレピメクチンとは、レピメクチンA3【(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-21,24-ジハイドロキシ-5',6',11,13,22-ペンタメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセテート】及びレピメクチチンA4【(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジヒドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラヒドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセテート】の和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。

 2 その他
   法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬シフルメトフェン、農薬及び動物用医薬品デルタメトリン及びトラロメトリン、農薬フルベンジアミド並びに農薬レピメクチンに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
   また、第3 運用上の注意 1 残留基準値関係(7)のデキサメタゾン試験法については、現在開発中であり、今後試験法を改正する予定であること。

【生食発0713第2号】ジクロルプロップ等.pdf

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