食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第237号)が本日告示されました。
改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬カズサホス、農薬クレトジム、農薬クロラントラニリプロール、農薬デスメディファム、農薬トリシクラゾール、農薬ピリフルキナゾン、動物用医薬品フラボフォスフォリポール、農薬フルオピコリド及び農薬プロシミドンについて、食品中の残留基準値を改正したこと。
第2 適用期日
告示の日から適用すること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品の残留基準値については、告示の日から6月以内に限り、なお従前の例によること。
農薬等 |
食品 |
クレトジム |
小麦、大麦、とうもろこし、大豆、えんどう、らっかせい、さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、いちご、クランベリー、その他の果実、綿実、なたね、その他のオイルシード、アーモンド、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、綿実油及びなたね油 |
クロラントラニリプロール |
アーティチョーク、くり、ペカン、アーモンド、くるみ及びその他のナッツ類 |
デスメディファム |
てんさい、その他の野菜、その他のスパイス及びその他のハーブ |
トリシクラゾール |
小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ |
フラボフォスフォリポール |
牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分、乳及びその他の家きんの卵 |
プロシミドン |
米、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、しゅんぎく、レタス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、なす、きゅうり、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、びわ、もも、あんず、すもも、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、フラボフォスフォリポールについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1 食品の部A 食品一般の成分規格の1に規定する抗生物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、当該物質を含有するものであってはならない。
⑵ 今回残留基準値を設定するカズサホスとはカズサホスのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑶ 今回残留基準値を設定するクレトジムとは、 クレトジム及びm-クロロ過安息香酸によって代謝物C【(±)-2-[(EZ)-1-[(E)-3-クロロアリロキシイミノ]プロピル]-5-[2-(エチルスルホニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘクス-2-エノン】又は代謝物O【(±)-2-[(EZ)-1-[(E)-3-クロロアリロキシイミノ]プロピル]-5-[2-(エチルスルホニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘクス-2-エノン】に酸化される代謝物をクレトジムに換算したものの和とする。なお、改正前の残留の規制対象は、クレトジム、クレトジムスルホキシドをクレトジム含量に換算したもの及びクレトジムスルホンをクレトジム含量に換算したものの総和としている。
⑷ 「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」及び「大豆油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用大豆油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているクレトジムの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「大豆油」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「大豆」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑸ 「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」に設定されているクレトジムの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ひまわりの種子」の残留基準値への適・不適を確認する。
⑹ 綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)及び綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油,綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)に設定されているクレトジムの残留基準値については、これらの残留基準値を統合して「綿実油」として残留基準値を設定する。
⑺ なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)及びなたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油,なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油を除く。)に設定されているクレトジムの残留基準値については、これらの基準を統合して「なたね油」として残留基準値を設定する。
⑻ 今回残留基準値を設定するクロラントラニリプロールとは、クロラントラニリプロールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑼ 今回残留基準値を設定するデスメディファムとは、デスメディファムのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑽ 今回残留基準値を設定するトリシクラゾールとは、トリシクラゾールのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑾ 今回残留基準値を設定するピリフルキナゾンとは、ピリフルキナゾン及び代謝物B【1,2,3,4-テトラヒドロ-3-[(3-ピリジルメチル)アミノ]-6-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチル]キナゾリン-2-オン】をピリフルキナゾンに換算したものの和とする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⑿ 今回残留基準値を設定するフラボフォスフォリポールとは、モエノマイシンAのみとする。なお、改正前の残留の規制対象は、フラボフォスフォリポールとしている。
⒀ 今回残留基準値を設定するフルオピコリドとは、フルオピコリドのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⒁ 今回残留基準値を設定するプロシミドンとは、プロシミドンのみとする。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はない。
⒂ 「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」に設定されているプロシミドンの残留基準値については、改正前の残留基準値を削除としている。なお、「ひまわり油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する食用ひまわり油及びこれと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ひまわりの種子」の残留基準値への適・不適を確認する。
2 その他
法に基づく残留基準値の改正に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬クロラントラニリプロール、農薬ピリフルキナゾン及び農薬プロシミドンに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。
【生食発0530第1号】(カズサホス等).pdf