食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第340号)が本日公布されました。
改正の概要については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定されている2,4,5-T、ダミノジッド及びマラカイトグリーンにおける試験法を改正したこと。
清涼飲料水の成分規格のうち、ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水において、検出されるものであってはならないと規定されているヒ素試験法であるグットツァイト法を削除したこと。
第2 適用期日
公布の日から適用すること。ただし、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができること。
第3 運用上の注意
1 今回の告示改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の別添3を別紙1の新旧対照表のとおり改めること。
2 検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号部長通知)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。
3 本通知の発出に伴い、平成18年11月30日付け食安発第1130001号「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について」の第3 その他 1マラカイトグリーン試験法については削除とすること。
【生食発1124第1号】.pdf