通知

 

生食発0718第6号

平成29年07月18日

都道府県知事

保健所設置市長

特別区長

殿

厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

 

 

「添加物に関する食品健康影響評価指針」の改正等及び添加物の指定等の要請書に添付すべき資料について

 

*別添1~3は、2021.9に改正されました。

「添加物に関する食品健康影響評価指針」の改正等について.pdf
(別添1)添加物(酵素)に関する食品健康影響評価指針 2021.9改正
(別添2)栄養成分関連添加物に関する食品健康影響評価指針 2021.9改正
(別添3)添加物に関する食品健康影響評価指針 2021.9改正

 本日、食品安全委員会において、別添1及び2のとおり「添加物(酵素)に関する食品健康影響評価指針」及び「栄養成分関連添加物に関する食品健康影響評価指針」が決定され、また、それに伴い別添3のとおり「添加物に関する食品健康影響評価指針」において、酵素及び栄養成分関連添加物の評価方法については各評価指針に従う旨の改正がされたほか、「加工助剤(殺菌料及び抽出溶媒)の食品健康影響評価の考え方」が同指針の附則として決定されました。
つきましては、各評価指針等の内容について、関係者への周知方よろしくお願いします。
 また、食品添加物の指定等の要請については、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について」(平成8年3月22 日付け衛化第29 号厚生省生活衛生局長通知)、「保健機能食品であって、カプセル、錠剤等通常の食品形態でない食品の成分となる物質の指定及び使用基準改正に関する指針について」(平成13 年3 月27 日付け食発第115 号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)及び「香料の指定に関する指針」(平成28 年5 月17 日付け生食発0517第1 号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)に基づき、食品添加物の指定等を要請する者は、厚生労働大臣宛てに要請書を提出することができ、要請書には、添付資料として当該食品添加物の規格基準案、安全性に関する資料等の提出を求めているところですが、上記評価指針等の決定等に伴い、酵素、栄養成分関連添加物及び加工助剤(殺菌料及び抽出溶媒)の指定等の要請書に添付すべき安全性に関する資料については、本日以降、「添加物(酵素)に関する食品健康影響評価指針」、「栄養成分関連添加物に関する食品健康影響評価指針」及び「加工助剤(殺菌料及び抽出溶媒)の食品健康影響評価の考え方」に従い、必要となる資料を添付するよう、関係者への周知方よろしくお願いします。
 別添1,2,3・・・PDF参照


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