一覧へ戻る 生食発0718第2号 平成29年07月18日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 大臣官房生活衛生・食品安全審議官 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 【生食発0718第2号】.pdf 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第249号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正することとしました。改正の概要につきましては、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏なきようお取り計らいをお願いします。 記 第1 改正の概要 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬イミダクロプリド、農薬オキサチアピプロリン、農薬キンクロラック、農薬クロフェンテジン、農薬クロルプロファム、動物用医薬品スピラマイシン、動物用医薬品タイロシン、農薬ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート、農薬ピカルブトラゾクス、農薬フルオピラム、農薬フルジオキソニル、農薬プロヘキサジオンカルシウム塩及び農薬マンデストロビンについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙参照)。 第2 適用期日 公布の日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例による。 農薬等 食品 イミダクロプリド 大麦、ライ麦、そば、ばれいしょ、にら、メロン類果実、まくわうり、マルメロ、いちご、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分 クロフェンテジン 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓及び牛の食用部分 クロルプロファム 小麦、大麦、ライ麦、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、すいか、メロン類果実、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブ スピラマイシン 豚の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分及び魚介類(すずき目魚類を除く。) ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート 小麦、大麦、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、その他のスパイス及びその他のハーブ フルジオキソニル えんどう、らっかせい、その他のハーブ、鶏の卵及びその他の家きんの卵 プロヘキサジオンカルシウム塩 大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 第3 運用上の注意 1 残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、スピラマイシン及びタイロシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。 2 今回残留基準値を設定するイミダクロプリドとは、農産物にあってはイミダクロプリドとし、畜産物にあってはイミダクロプリド及び6-クロロピリジル基を有する代謝物をイミダクロプリドに換算したものの和とする。3 「小麦粉(全粒粉を除く。)」に設定されているイミダクロプリドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「小麦粉(全粒粉を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認する。4 「小麦ふすま」に設定されているイミダクロプリドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適を確認する。5 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているイミダクロプリドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。6 今回残留基準値を設定するキンクロラックとは、農産物にあってはキンクロラック及び代謝物C【メチル3,7-ジクロロ-8-キノリンカルボキシレート】をキンクロラックに換算したものの和とし、畜産物にあってはキンクロラックとする。7 今回残留基準値を設定するクロフェンテジンとは、農産物にあってはクロフェンテジンとし、畜産物にあってはクロフェンテジン及び臭化水素酸によって2-クロロ安息香酸に変換される代謝物をクロフェンテジンに換算したものの和とする。8 今回残留基準値を設定するスピラマイシンとは、スピラマイシンⅠ及びネオスピラマイシンⅠをスピラマイシンⅠに換算したものの和とする。9 今回残留基準値を設定するタイロシンとは、はちみつにあってはタイロシンA 及びタイロシンBをタイロシンAに換算したものの和とし、その他の食品にあってはタイロシンAとする。10 今回残留基準値を設定するダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネートとは、メチルイソチオシアネート及びダゾメットをメチルイソチオシアネートに換算したもの及びメタムをメチルイソチオシアネートに換算したものの和とする。ただし、メタムにはメタムアンモニウム、メタムナトリウム及びメタムカリウムが含まれるものとする。11 今回残留基準値を設定するピカルブトラゾクスとは、ピカルブトラゾクス及び代謝物B【tert-ブチル=(6-{[(E)-(1-メチル-1H-5-テトラゾリル)(フェニル)メチレン]アミノオキシメチル}-2-ピリジル)カルバマート】をピカルブトラゾクスに換算したものの和とする。12 今回残留基準値設定するフルオピラムとは農産物にあってはフルオピラムのみとし、畜産物にあってはフルオピラム及び代謝物M21【2-(トリフルオロメチル)ベンズアミド】をフルオピラムに換算したものの和とする。13 今回残留基準値を設定するフルジオキソニルとは、農産物及び魚介類にあってはフルジオキソニルのみとし、畜産物にあってはフルジオキソニル及び代謝物K【2,2-ジフルオロ-1,3-ベンズジオキソール-4-カルボン酸】に変換されるベンゾピロール代謝物をフルジオキソニルに換算したものの和とする。14 「にら(乾燥させたもの)」に設定されているフルジオキソニルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「にら(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「にら」の残留基準値への適・不適を確認する。15 「バジル(乾燥させたもの)」に設定されているフルジオキソニルの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「バジル(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、茎及び葉にあっては「その他のハーブ」、種子にあっては「その他のスパイス」の残留基準値への適・不適を確認する。16 今回残留基準値を設定するプロヘキサジオンカルシウム塩とは、プロヘキサジオンカルシウム塩及びその遊離体であるプロヘキサジオンをプロヘキサジオンカルシウム塩に換算したものの和とする。17 今回残留基準値を設定するマンデストロビンとは、マンデストロビン(R体)及びマンデストロビン(S体)の和とする。 第4 その他 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬ピカルブトラゾクスに係る新規農薬登録並びに農薬イミダクロプリド、農薬ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート及び農薬フルジオキソニルに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。 一覧へ戻る