食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
【生食発0719第2号】.pdf
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第252号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部を改正することとしました。
改正の概要につきましては、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏なきようお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農薬イソフェタミド、動物用医薬品酢酸メレンゲステロール、農薬ファモキサドン、農薬フェナザキン及び農薬メタミホップについて、食品中の残留基準値を設定したこと(別紙1参照)。
ただし、動物用医薬品酢酸メレンゲステロールについては、一部の食品において「不検出」としたことから、酢酸メレンゲステロール試験法を定め、その分析対象を酢酸メレンゲステロールとしたこと。
第2 適用期日
公布の日から適用されるものであること。ただし、酢酸メレンゲステロール試験法については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができ、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によること。
農薬等
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食品
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酢酸メレンゲステロール
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牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 |
ファモキサドン
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すいか及びメロン類果実 |
第3 運用上の注意
1 残留基準値関係
⑴ 今回残留基準値を設定する酢酸メレンゲステロールにあっては、「不検出」として定める食品において、本剤を含有するものであってはならないこと。
2 試験法関係
⑴ 今回の告示改正に伴い、「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号部長通知)の別添3を別紙2のように改めること。
⑵ 検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号部長通知。)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。
3 その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬イソフェタミド及び農薬フェナザキンに係る新規農薬登録並びに農薬ファモキサドン及び農薬メタミホップに係る適用拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。