食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
【写】平成29年生食発0623第1号(ステアリン酸マグネシウム、炭酸カルシウム、過酢酸等).pdf
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第226号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところです。
改正の概要等につきましては下記のとおりですので、関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏のないようよろしくお取り計らいをお願いします。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、ステアリン酸マグネシウム及び炭酸カルシウムの使用基準を改正したこと。また、同項の規定に基づき、過酢酸及び過酢酸製剤の製造基準並びに過酢酸製剤の成分規格を改正したこと。
第2適用期日
公布の日から適用されるものであること。
第3運用上の注意
1使用基準関係
⑴ステアリン酸マグネシウムの使用基準にいう「錠菓」は、砂糖等を主原料とし、原料の混合物を打錠機で圧縮成型して得られるものをいうものであること。
⑵ステアリン酸マグネシウムの使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
⑶炭酸カルシウムの使用基準は削除するものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。
2製造基準関係
過酢酸製剤については、過酢酸又はそれぞれの成分規格に適合する氷酢酸、氷酢酸を水で希釈した液、過酸化水素、1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸若しくはオクタン酸以外を原料として、製造することは認められないこと。