一覧へ戻る 生食発0411第1号 平成29年04月11日 各 都道府県知事 保健所設置市長 特別区長 殿 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 【生食発0411第1号】施行通知(アルベンダゾール等).pdf 生食発0411第1号 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第176号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところですが、改正の概要等は下記のとおりですので、その運用に遺漏のないよう配慮願います。また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いします。 記 第1 改正の概要 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品アルベンダゾール、農薬イソウロン、農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬シメコナゾール、農薬シモキサニル、農薬スピロテトラマト、農薬チフェンスルフロンメチル、農薬チフルザミド、農薬テブフェノジド、農薬トリフルミゾール、動物用医薬品トルフェナム酸、農薬ピリオフェノン、農薬フルエンスルホン、農薬フルオピコリド、農薬プロチオコナゾール、農薬プロヒドロジャスモン、農薬プロフェノホス、農薬ブロマシル、農薬プロメトリン、農薬ヘキサコナゾール、農薬ヘキシチアゾクス、農薬ベンゾビンジフルピル並びに農薬レピメクチンについて、食品中の残留基準値を設定したこと(5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミンは今後アルベンダゾールとして記載する。)(別紙参照)。 第2 適用期日 公布の日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例による。 農薬等 食品 アルベンダゾール 牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分 イソウロン 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ エトキサゾール なつみかんの果実全体、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、鶏の食用部分及びその他の家きんの食用部分 シメコナゾール すもも シモキサニル ばれいしょ、トマト、きゅうり及びぶどう チフェンスルフロンメチル 小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、てんさい及びその他のスパイス チフルザミド 魚介類 トルフェナム酸 牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分及び豚の食用部分 プロヒドロジャスモン みかん、りんご、ぶどう及びその他のスパイス プロフェノホス 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ及びその他のハーブ ブロマシル アスパラガス、すいか、メロン類果実、まくわうり、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳 プロメトリン 大麦、とうもろこし、そば、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、その他の果実、ひまわりの種子、綿実、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳 ヘキサコナゾール 米、小麦、とうもろこし、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、ホップ、その他のスパイス及びその他のハーブ ヘキシチアゾクス とうもろこし、小豆類、らっかせい、ばれいしょ、さといも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、未成熟いんげん、えだまめ、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他の果実、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、ホップ及びその他のハーブ 第3 運用上の注意 1 今回残留基準値を設定するアルベンダゾールとは、代謝物I【5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン】(塩酸酸性条件下の加水分解により代謝物Iに変換される化合物を含む。)とする。 2 「羊」、「馬」及び「その他の陸棲哺乳類に属する動物(羊及び馬を除く。)」に設定されていたアルベンダゾールの残留基準値については、 基準を統 合して「その他の陸棲哺乳類に属する動物」 として残留基準値を設定する。3 「あひる」、「七面鳥」及び「その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)」に設定されていたアルベンダゾールの残留基準値については、 これらの基準を統合して「その他の家きん」として残留基準値を設定する。4 今回残留基準値を設定するエトキサゾールにあっては、「鶏の脂肪」の基準値を鶏の皮膚にも適用し、「その他の家きんの脂肪」の基準値を その他の家きんの皮膚にも適用すること。5 今回残留基準値を設定するスピロテトラマトとは、スピロテトラマト及び代謝物M1【シス-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ[4,5]デカ-3-エン-2-オン】をスピロテトラマト含量に換算したものの和とする。 6 「ポテトフレーク」に設定されているスピロテトラマトの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「ポテトフレーク」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ばれいしょ」の残留基準値への適・不適を確認する。7 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているスピロテトラマトの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。8 「すもも(乾燥させたもの)」に設定されているスピロテトラマトの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「すもも(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「すもも」の残留基準値への適・不適を確認する。9 「干しぶどう」に設定されているスピロテトラマトの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が 検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。10 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているテブフェノジドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。11 「干しぶどう」に設定されているテブフェノジドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が 検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適・不適を確認する。 12 今回残留基準値を設定するトリフルミゾールとは、農産物にあってはトリフルミゾール及び代謝物FM-6-1【(E)-4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-N-(1-アミノ-2-プロポキシエチリデン)-o-トルイジン】をトリフルミゾールに換算したものの和とし、畜産物にあってはトリフルミゾール及び塩基性条件下でFA-1-1【4-クロロ-α,α,α-トリフルオロ-o-トルイジン】に変換される代謝物をトリフルミゾールに換算したものの和とし、魚介類にあってはトリフルミゾールとする。13 今回残留基準値を設定するフルエンスルホンとは、代謝物BSA【3,4,4-トリフルオロブタ-3-エン-1-イルスルホン酸】とする。 14 「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているフルオピコリドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適・不適を確認する。 15 「干しぶどう」に設定されているフルオピコリドの基準値については、現行の基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の基準値への適・不適を確認する。16 今回残留基準値を設定するプロチオコナゾールとは、農産物にあってはプロチオコナゾール及び代謝物M17【2-(1-クロロシクロプロピル) -1-(2-クロロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-プロパノール】をプロチオコナゾールに換算したものの和とし、畜産物にあっては 代謝物M17及びその抱合体をプロチオコナゾールに換算したものの和とする。17 今回残留基準値を設定するヘキシチアゾクスとは、農産物にあってはヘキシチアゾクスのみとし、畜産物にあってはヘキシチアゾクス及び 塩基性条件下の加水分解でPT-1-3【trans-5-(4-クロロフェニル)-4-メチルチアゾリジン-2-オン】に変換される代謝物をヘキシチアゾクス含量に 換算したものの和とする。 18 今回残留基準値を設定するレピメクチンとは、レピメクチンA3【(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-21,24-ジハイドロキシ-5',6',11,13,22-ペンタメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラハイドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセテート】及びレピメクチンA4【(10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,12R,13S,20R,21R,24S)-6'-エチル-21,24-ジハイドロキシ-5',11,13,22-テトラメチル-2-オキソ-3,7,19-トリオキサテトラシクロ[15.6.1.14,8.020,24]ペンタコサ-10,14,16,22-テトラエン-6-スピロ-2'-テトラハイドロピラン-12-イル(Z)-2-メトキシイミノ-2-フェニルアセテート】の和とする。第4 その他 法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく農薬フルエンスルホンに係る新規農薬登録並びに農薬及び動物用医薬品エトキサゾール、農薬シメコナゾール、農薬シモキサニル、農薬スピロテトラマト、農薬チフルザミド、農薬テブフェノジド、農薬トリフルミゾール、農薬ピリオフェノン、農薬フルオピコリド、農薬プロヒドロジャスモン及び農薬レピメクチンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。 一覧へ戻る