食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
【生食発0322第1号】.pdf
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第78号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところですが、改正の概要等は下記のとおりですので、その運用に遺憾のないよう配慮願います。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いします。
記
第1 改正の概要
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定されているクマホスについての試験法を改正したこと。
第2 適用期日
公布の日から適用されるものであること。ただし、公布の日から6月以内に限り、なお従前の例によることができること。
第3 運用上の注意
検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合を除き、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発0124001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)の第1章総則の4.試料採取に従うこと。