厚生労働省医薬生活衛生局生活衛生食品安全部基準審査課長
食品中の食品添加物の分析法については、「食品中の食品添加物分析法について」(平成12 年3月30 日付け衛化第15 号厚生省生活衛生局食品化学課長通知)の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」により定めているところです。
本日、過酢酸等が食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)第10 条の規定に基づく添加物として指定されたことに伴い、「第2版 食品中の食品添加物分析法」を下記のとおり改正したので、関係者への周知方よろしくお願いします。
記
食品添加物分析法各条の「過酸化水素」を別添のとおり改める。
食品中の食品添加物分析法の改正について平成28年10月6日基準審査課長通知.pdf